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生前贈与を受けた土地・建物への不動産取得税!相続時精算課税との違いと注意点

【背景】
* 数ヶ月前に祖母から土地と建物を生前に譲り受けました。
* 行政書士の方を通して名義変更と登記を行い、手数料として約35万円を支払いました。
* 行政書士の方からは、相続時精算課税を利用することで贈与税は免除されると説明を受けました。

【悩み】
最近、不動産取得税の納税通知書が届き、約24万円の請求がありました。相続時精算課税で贈与税は免除されたと聞いていたので、不動産取得税の請求に驚いています。行政書士の方からはこの税金については何も説明がなかったので、どうすれば良いのか分かりません。

不動産取得税は、土地や建物を取得した際に課税される税金です。相続時精算課税は贈与税を免除する制度であって、不動産取得税を免除するものではありません。

相続時精算課税と不動産取得税の関係性

#### 相続時精算課税の仕組み

相続時精算課税とは、生前に親族から財産を贈与された際に、贈与税を支払わずに済む制度です。贈与税は、財産を贈与された時点で課税される税金ですが、相続時精算課税を利用することで、贈与税の支払いを先送りし、相続税の計算時にまとめて精算することができます。(相続税の計算に含めることで、贈与税を支払わなくて済む仕組みです。)

しかし、重要なのは、**相続時精算課税は贈与税を免除する制度であって、不動産取得税を免除する制度ではない**ということです。

#### 不動産取得税とは何か?

不動産取得税は、土地や建物を取得した際に課税される地方税です。取得した不動産の価格に応じて税額が決まり、所有権の移転が完了した時点で課税されます。相続時精算課税を利用したとしても、不動産取得税の納税義務は発生します。

つまり、祖母から土地と建物を生前贈与された際に、贈与税は相続時精算課税によって免除されたものの、不動産取得税は別途納税する必要があるのです。

今回のケースへの解説

質問者様は、祖母から土地と建物を生前贈与され、行政書士を通じて名義変更と登記を行いました。相続時精算課税の適用により贈与税は免除されましたが、不動産取得税の納税義務は残っています。行政書士が不動産取得税について説明しなかったことは、不十分な説明と言えます。

関係する法律・制度

* **贈与税法**: 贈与税の課税に関する法律です。相続時精算課税の規定も含まれています。
* **地方税法**: 不動産取得税の課税に関する法律です。各都道府県・市町村によって税率が異なります。

誤解されがちなポイント

相続時精算課税と不動産取得税は、別々の税金であることを理解することが重要です。相続時精算課税は贈与税に関する制度であり、不動産取得税とは全く関係ありません。

実務的なアドバイス

不動産取得税の納税通知書が届いているのであれば、期日までに納税手続きを行う必要があります。納税が遅れると延滞金が発生しますので、ご注意ください。

行政書士への説明不足について、改めて相談してみるのも良いでしょう。説明不足による損害賠償請求の可能性も検討できますが、弁護士等に相談の上、判断する必要があります。

専門家に相談すべき場合

不動産取得税の納税額に不服がある場合、または行政書士の説明不足について法的措置を検討する場合は、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。税理士は税金に関する専門家であり、弁護士は法律に関する専門家です。

まとめ

相続時精算課税は贈与税を免除する制度ですが、不動産取得税とは別個の税金です。生前贈与を受けた場合、贈与税は免除されても不動産取得税の納税義務は残ることを理解しておきましょう。行政書士の説明不足については、専門家に相談することを検討してみてください。 今回のケースでは、不動産取得税の納税は避けられないことを理解することが重要です。

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