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生前贈与を受けた自宅と未払いローン土地の相続:放棄は可能?徹底解説
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両親が亡くなった後、未払いローンのある土地も相続することになるのか不安です。相続放棄はできないのでしょうか?
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人に引き継がれることです。 生前贈与は、生きているうちに財産を贈与することです。今回のケースでは、ご両親から自宅を生前贈与で受け継いでいますが、これは相続とは別個の行為です。しかし、ご両親の他の財産(未払いローンの土地など)は、ご両親が亡くなった際に相続の対象となります。
ご両親が亡くなった後、未払いローンのある土地は、他の遺産と同様に相続財産となります。 これは、ローンが残っていても、土地の所有権はご両親にあるからです。相続が発生すると、その土地の所有権と同時に、残りのローン債務(負債)も相続することになります。(債務の相続)。 つまり、土地を受け継ぐ代わりに、残りのローンを支払う義務を負うことになります。
相続に関する法律は、主に民法(日本の基本的な法律)が定めています。 民法では、相続人の範囲や相続方法、相続放棄の方法などが規定されています。
相続放棄とは、相続人が相続財産を受け継がないことを法的に宣言することです。 相続放棄をすることで、遺産(土地とローン債務)の両方を受け継ぐ責任から解放されます。 ただし、相続放棄には期限があります。相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。相続開始とは、被相続人(ご両親)が亡くなった時点です。 期限を過ぎると、相続放棄ができなくなります。
相続放棄は、遺産全体を放棄することです。 土地だけを放棄することはできません。 土地を放棄したい場合は、相続放棄を行い、土地とローン債務の両方を放棄する必要があります。
未払いローンのある土地の相続は、複雑な問題を含んでいます。 相続放棄の手続きや、土地の売却、ローン残債の処理など、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。 司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、適切な手続きや解決策を見つけることができます。
今回のケースでは、未払いローンのある土地も相続の対象となります。相続放棄は可能ですが、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。 相続に関する手続きは複雑なため、司法書士や弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を取ることを強くお勧めします。 早めの相談が、将来的なトラブルを防ぐことに繋がります。
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