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生前贈与を受けた自宅と未払いローン土地の相続:放棄は可能?徹底解説

【背景】
* 両親から自宅(父・母持ち分有)を生前贈与で受け継ぎました。
* 母名義でバブル時代にローンで購入した土地があり、5年前からローン返済を滞納しています。
* その土地は田舎にあり、不良債権化しており売却できていません。(固定資産税は支払っています)
* 自宅(生前贈与)には抵当権は設定されていません。土地のみ抵当権があります。

【悩み】
両親が亡くなった後、未払いローンのある土地も相続することになるのか不安です。相続放棄はできないのでしょうか?

両親の死亡後、未払いローン土地も相続対象となりますが、相続放棄は可能です。

相続の基礎知識:生前贈与と相続の関係

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人に引き継がれることです。 生前贈与は、生きているうちに財産を贈与することです。今回のケースでは、ご両親から自宅を生前贈与で受け継いでいますが、これは相続とは別個の行為です。しかし、ご両親の他の財産(未払いローンの土地など)は、ご両親が亡くなった際に相続の対象となります。

未払いローン土地の相続について

ご両親が亡くなった後、未払いローンのある土地は、他の遺産と同様に相続財産となります。 これは、ローンが残っていても、土地の所有権はご両親にあるからです。相続が発生すると、その土地の所有権と同時に、残りのローン債務(負債)も相続することになります。(債務の相続)。 つまり、土地を受け継ぐ代わりに、残りのローンを支払う義務を負うことになります。

関係する法律:民法

相続に関する法律は、主に民法(日本の基本的な法律)が定めています。 民法では、相続人の範囲や相続方法、相続放棄の方法などが規定されています。

相続放棄について

相続放棄とは、相続人が相続財産を受け継がないことを法的に宣言することです。 相続放棄をすることで、遺産(土地とローン債務)の両方を受け継ぐ責任から解放されます。 ただし、相続放棄には期限があります。相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。相続開始とは、被相続人(ご両親)が亡くなった時点です。 期限を過ぎると、相続放棄ができなくなります。

誤解されがちなポイント:相続放棄と債務

相続放棄は、遺産全体を放棄することです。 土地だけを放棄することはできません。 土地を放棄したい場合は、相続放棄を行い、土地とローン債務の両方を放棄する必要があります。

実務的なアドバイス:専門家への相談

未払いローンのある土地の相続は、複雑な問題を含んでいます。 相続放棄の手続きや、土地の売却、ローン残債の処理など、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。 司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、適切な手続きや解決策を見つけることができます。

まとめ:相続放棄の期限と専門家への相談

今回のケースでは、未払いローンのある土地も相続の対象となります。相続放棄は可能ですが、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。 相続に関する手続きは複雑なため、司法書士や弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を取ることを強くお勧めします。 早めの相談が、将来的なトラブルを防ぐことに繋がります。

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