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生前贈与を受けた農地・自宅の土地建物!遺留分減殺請求と母の相続、どうすれば?
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母からの遺留分減殺請求を受けなければ、支払わなくて良いのか?後見人がいる状況で遺留分減殺請求をするのが一般的かどうか知りたいです。母に支払うと多額になり、母の死後さらに相続争いが発生する可能性があり、不安です。母の後見人から請求がなければ、母の相続分は放棄するつもりです。生前贈与は法に則って行ったのに、大変不快です。
遺留分減殺請求とは、相続人が法律で保障されている最低限の相続分(遺留分)を、生前贈与などによって侵害された場合に、その侵害を取り消して遺留分を確保するための請求です。 相続人には、一定割合の遺産を相続する権利(遺留分)が法律で認められています。 民法では、配偶者と直系卑属(子や孫など)に遺留分が認められています。 今回のケースでは、兄弟が遺留分減殺請求をしています。
生前贈与とは、相続開始(被相続人の死亡)前に、財産を贈与することです。 生前贈与は、相続税対策や財産管理の観点から行われることが多く、法的に問題がない限り有効です。しかし、遺留分を侵害するような生前贈与は、遺留分減殺請求の対象となります。 贈与された財産の価値や、相続開始時の遺産総額、相続人の数などを総合的に判断して、遺留分侵害の有無が判断されます。
質問者様は、父から農地と自宅の土地建物を生前贈与で受けました。兄弟から遺留分減殺請求をされている状況です。母からの請求はまだありません。
母からの請求がなければ、母への支払いは不要です。 遺留分減殺請求は、相続人から請求された場合にのみ発生します。母から請求がない限り、母は遺留分減殺請求を放棄したとみなされます。
民法第1000条~第1011条に遺留分に関する規定があります。 遺留分の割合は、配偶者と子がいる場合、配偶者が遺産の2分の1、子は2分の1です。 配偶者と子がいない場合、配偶者が全遺産を相続します。 兄弟姉妹は、遺留分は認められていません。ただし、兄弟姉妹が相続人となるケースもあり、その場合は、遺留分減殺請求の対象となる可能性があります。
* **生前贈与は全て遺留分侵害ではない:** 遺留分を考慮した上で、適切な範囲で行われた生前贈与は問題ありません。
* **請求がないから安全ではない:** 母が認知症などで判断能力が低下している場合、後見人が請求を怠っている可能性もあります。
* **過去の贈与は証明が難しい:** 過去の贈与について、領収書などの証拠がない場合、証明が困難になる可能性があります。
弁護士に相談し、遺留分減殺請求に関する具体的な状況を分析してもらうことが重要です。 父からの生前贈与が遺留分を侵害しているかどうかの判断、兄弟からの請求への対応策、母への対応策などを検討する必要があります。 また、兄弟が過去に受け取った贈与についても、弁護士に相談して、証拠集めや請求への対応を検討しましょう。
今回のケースは、法律の専門知識が必要な複雑な問題です。 遺留分減殺請求、相続、後見制度など、専門的な知識がないと適切な対応が困難です。 特に、母の後見人との交渉や、兄弟との話し合いなど、専門家のサポートが必要な場面が多いでしょう。 弁護士に相談することで、法的リスクを最小限に抑え、適切な解決策を見つけることができます。
* 母から請求がなければ、母への支払いは不要です。
* しかし、将来的な相続争いを避けるため、弁護士などの専門家に相談することが重要です。
* 生前贈与が遺留分侵害に当たるかどうかは、専門家の判断が必要です。
* 兄弟からの請求への対応、母の後見人との対応など、専門家のサポートが必要な場面が多いです。
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