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生前贈与?売買?親から会社名義不動産を役員である子へ譲渡した場合の相続税対策

【背景】
私の父が代表取締役を務める会社名義の不動産があります。この不動産にローンはありません。父は、生前にこの不動産を役員である私(子供)に売買契約で譲渡しました。売買契約から半年後に父は亡くなりました。

【悩み】
相続税の申告をする際に、この不動産の譲渡は特別受益として扱われるのでしょうか?他に相続人がいるため、相続税の計算に影響するかどうかが心配です。

相続税の特別受益に該当する可能性が高いです。

相続税と特別受益の基礎知識

相続税とは、亡くなった方の財産を受け継いだ人が、国に支払う税金です。相続税の計算では、相続人が受け継いだ財産の総額(相続財産)から、借金などの控除額を差し引いた額が課税対象となります。

特別受益とは、相続開始前に相続人に対して行われた贈与や財産の移転で、相続税の計算において考慮されるものです。簡単に言うと、相続開始前に既に財産をもらっていた相続人は、相続財産が少ないとみなされるため、相続税の負担が軽くなる可能性があります。

今回のケースでは、生前に父から不動産を譲り受けたことが、特別受益に該当するかどうかが問題となります。

今回のケースへの直接的な回答

結論から言うと、今回のケースは相続税の特別受益に該当する可能性が高いです。

不動産の売買契約が、公正な市場価格で行われたものであれば、相続税の計算において「時価」で評価されます。しかし、実際には、親族間での取引では、市場価格よりも低い価格で売買されるケースが多いです。この場合、本来支払われるべき対価よりも低い価格で不動産を譲渡された分が、特別受益として扱われる可能性があります。

関係する法律や制度

相続税に関する法律は、相続税法です。この法律では、特別受益について、具体的な規定が設けられています。特に、親族間の取引においては、その取引の公平性を厳しく審査されます。

誤解されがちなポイントの整理

「売買契約を結んだから、特別受益ではない」と誤解する人がいます。しかし、親族間での売買契約であっても、その価格が不当に低い場合、税務署は贈与とみなす可能性があります。つまり、形式上の売買契約であっても、実質的に贈与と判断される可能性があるのです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

親族間での不動産売買では、公正な市場価格で取引することが重要です。不動産鑑定士による評価額を参考に、適正な価格で売買契約を締結することで、後々の相続税の問題を回避できます。

例えば、1億円の不動産を5000万円で売買した場合、5000万円分の差額が特別受益として扱われる可能性があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続税の申告は複雑で、専門知識が必要です。特に、今回のケースのように、親族間での不動産売買が絡む場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

専門家は、不動産の適正価格の算定、相続税の計算、申告書類の作成などをサポートしてくれます。専門家のアドバイスを受けることで、税務リスクを最小限に抑えることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

親族間での不動産売買は、相続税の申告に大きな影響を与えます。売買価格が市場価格と乖離している場合、特別受益として扱われ、相続税が増加する可能性があります。そのため、不動産鑑定士による評価などを参考に、適正な価格で取引を行い、税理士などの専門家に相談することが重要です。 相続税の申告は複雑なため、専門家の適切なアドバイスを受けることで、安心・安全な相続手続きを進めることができます。

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