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生活保護受給、精神疾患ありのアパート探しで断られた…これは普通?

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【悩み】
精神疾患を理由に入居を断られることはあります。差別的でない対応を求めることも可能です。
アパートやマンションを借りる(賃貸借契約を結ぶ)際には、貸主(大家さんや不動産会社)と借主(あなた)の間でお互いの権利と義務が定められます。 貸主は、物件を安全に利用できる状態にして貸し出す義務があり、借主は家賃を支払い、物件を大切に使う義務があります。
しかし、貸主は誰にでも物件を貸さなければならないわけではありません。 借主を選ぶ権利があり、様々な理由で入居を断ることがあります。
残念ながら、今回のケースのように、精神疾患があることを理由に入居を断られることは、現実としてあります。 不動産会社としては、入居後のトラブル(家賃滞納、近隣との騒音問題など)を避けるために、慎重になる傾向があります。
しかし、これは必ずしも「違法」ということではありません。 貸主は、入居希望者の状況を考慮して、総合的に判断する権利を持っています。
日本には、障害のある人に対する差別を禁止する法律(障害者差別解消法)があります。 この法律は、正当な理由なく、障害を理由にサービス提供を拒否することを禁止しています。
しかし、不動産賃貸の場合、貸主が「物件の管理上、入居が難しい」と判断した場合、それは「正当な理由」とみなされる可能性があります。 例えば、精神疾患の症状が、他の入居者や物件の管理に影響を及ぼす可能性があると判断された場合などです。
よくある誤解として、「精神疾患があることを事前に言わなければならないのか?」という点があります。 法律上、必ずしも告知義務があるわけではありません。 しかし、入居後にトラブルが発生した場合、告知していなかったことが問題になる可能性はあります。
また、プライバシーも重要です。 精神疾患の有無は、非常にデリケートな個人情報です。 不動産会社は、必要以上に詳細な情報を要求したり、不当な差別をしたりすることは許されません。
いくつか、できることがあります。
注意点としては、
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
弁護士に相談することで、法的なアドバイスや、交渉のサポートを受けることができます。 また、障害者支援団体や、人権擁護団体などにも相談できます。
今回のケースでは、精神疾患があることを理由に入居を断られることは、残念ながら珍しくありません。 しかし、それは必ずしも違法ではありません。 重要なのは、ご自身の状況を理解してもらい、適切なサポートを得ることです。
情報開示の準備、保証人の確保、不動産会社選び、相談窓口の活用など、できることはたくさんあります。 諦めずに、自分に合った方法で、住まいを探しましょう。
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