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生活保護受給者が不倫で慰謝料請求されたら? 支払い義務や対応を解説

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慰謝料請求とは、不法行為(不倫など)によって精神的苦痛を受けた人が、加害者に対してその苦痛を金銭で賠償(慰謝料)することを求めることです。
不倫の場合、配偶者のいる人と不倫関係になったことで、配偶者の精神的な苦痛を発生させた場合に慰謝料請求される可能性があります。
生活保護は、経済的に困窮している人が、最低限度の生活を送れるように支援する制度です。
生活保護費は、住居費、食費、光熱費など、生活に必要な費用をまかなうために支給されます。
不倫は、民法上の不法行為(民法709条)に該当し、不倫をした人は、不倫相手の配偶者に対して慰謝料を支払う責任を負います。
慰謝料の金額は、不倫の期間、回数、不倫相手との関係性、配偶者の精神的苦痛の程度などによって異なりますが、一般的には数十万円から数百万円になることもあります。
生活保護を受けている場合でも、不倫をしたという事実は変わりません。
したがって、慰謝料を請求された場合は、支払い義務が発生します。
生活保護受給者が慰謝料を支払う場合、いくつかの問題が生じます。
まず、生活保護費は、原則として、生活に必要な費用に充てるために支給されるものであり、慰謝料の支払いに充当することは想定されていません。
生活保護費の中から慰謝料を支払うことが難しい場合、以下の対応を検討することになります。
生活保護を受けている場合、慰謝料の支払いが困難であると判断されれば、減額や分割払いの交渉が受け入れられやすい傾向にあります。
また、生活保護受給者が慰謝料を支払うために、親族から援助を受けたり、資産を売却したりする場合は、その状況に応じて生活保護費が減額される可能性があります。
これは、生活保護が、他の収入や資産がある場合には、その分を差し引いて支給されるという原則に基づいています。
慰謝料を請求された場合の具体的な対応としては、以下のようなものが考えられます。
今回のケースで関係する主な法律や制度は以下の通りです。
よくある誤解として、生活保護を受けているから慰謝料を支払わなくても良い、というものがあります。
しかし、これは誤りです。生活保護を受けている場合でも、慰謝料の支払い義務は発生します。
ただし、支払能力がない場合は、分割払いや減額交渉を検討することになります。
また、生活保護を受けていることを理由に、慰謝料請求を諦めてもらえるわけではありません。
相手方は、慰謝料を請求する権利を有しており、支払いを求めることができます。
実際に慰謝料請求を受けた場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。
具体的なアドバイスと、よくある事例を元に解説します。
1. 弁護士への相談を優先する
まずは、弁護士に相談し、現状を把握し、今後の対応についてアドバイスをもらいましょう。
弁護士費用が心配な場合は、法テラス(日本司法支援センター)の利用も検討できます。法テラスでは、弁護士費用の立替制度や無料法律相談などを行っています。
2. 相手との交渉
弁護士に依頼し、相手との交渉を進めてもらいましょう。
経済状況を説明し、慰謝料の減額や分割払いを交渉します。
誠意をもって対応することで、相手の理解を得られる可能性が高まります。
3. 証拠の収集
請求内容に異議がある場合は、反論するための証拠を集めましょう。
不倫関係の有無、期間、頻度など、事実関係を明確にするための証拠が重要になります。
4. 裁判になった場合の対応
交渉が決裂し、裁判になった場合は、弁護士と協力して対応する必要があります。
裁判では、証拠に基づき、主張を立証していくことになります。
具体例:
生活保護受給中のAさんは、既婚男性と不倫関係になり、相手の妻から200万円の慰謝料を請求されました。Aさんは弁護士に相談し、経済状況を説明した上で、分割払いを交渉しました。結果、月々1万円の分割払いで合意し、生活保護費を圧迫することなく、慰謝料を支払うことができました。
以下のような場合は、必ず弁護士などの専門家に相談しましょう。
弁護士に相談することで、法的なアドバイスを受けられるだけでなく、相手との交渉を円滑に進めることができ、不測の事態にも対応できます。
今回のケースにおける重要ポイントをまとめます。
不倫問題は、法的にも精神的にも大きな負担を伴います。
一人で抱え込まず、専門家や周囲の人々に相談し、適切な対応を取ることが大切です。
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