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生活保護受給者と相続放棄:現金と持ち家の相続問題を徹底解説
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* 生活保護受給中に相続放棄は可能ですか?
* 現金100万円を私が受け取り、兄が持ち家を相続する方法は?
* 司法書士に頼らず、兄弟間の話し合いだけで相続は完了しますか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産(預貯金、不動産、債権など)が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続放棄とは、この相続権を放棄することです。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります(民法第1015条)。生活保護受給者であっても、相続放棄は可能です。ただし、生活保護の受給状況によっては、放棄した財産が生活保護費の算定に影響する可能性があります。
生活保護を受給している方が相続放棄を行う場合、役所(生活保護担当部署)にその旨を報告する必要があります。相続放棄によって、生活保護費の支給額が変更になる可能性があります。具体的には、相続放棄によって収入が増加した場合、生活保護費が減額される可能性があります。逆に、相続放棄によって負債(借金)を負わなくて済む場合は、生活保護費の支給額に影響しない可能性もあります。担当者とよく相談し、状況を説明することが重要です。
質問者様は、生活保護を受給しながら相続放棄を行うことができます。現金100万円を質問者様が受け取り、兄が持ち家を相続するという遺産分割は、兄弟間で合意すれば可能です。しかし、後々のトラブルを防ぐため、遺産分割協議書を作成することを強くお勧めします。
遺産分割協議とは、相続人同士で遺産の分け方を話し合って決めることです。遺産分割協議書は、その話し合いの結果を記録した書面です。兄弟間だけで話し合って合意しても、口約束では将来トラブルになりかねません。遺産分割協議書を作成することで、合意内容が明確になり、法的にも有効な証拠となります。たとえ兄弟間であっても、書面に残しておくことで、後々のトラブルを回避できます。
司法書士は、遺産分割協議書の作成や相続手続きの専門家です。司法書士に依頼することで、法律的な問題点を事前にチェックしてもらい、スムーズな相続手続きを進めることができます。今回のケースのように、複雑な事情がない場合でも、遺産分割協議書の作成を依頼することで、後々のトラブルを回避できるというメリットがあります。
相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要がありますが、この3ヶ月は、相続開始を知った日から計算されます。相続開始を知った日が曖昧な場合、正確な日付を把握することが重要です。また、相続放棄は、相続財産全体を放棄するものであり、一部だけを放棄することはできません。
まずは、母が亡くなられた後、速やかに相続開始を届け出てください。その後、相続放棄をするか、遺産分割協議を行うかを決め、必要に応じて司法書士に相談してください。現金100万円と持ち家の分割は、兄弟間で話し合って決め、遺産分割協議書を作成しましょう。その際、それぞれの財産の評価額を明確にしておくことが大切です。例えば、不動産の評価額は、不動産鑑定士に依頼するのも一つの方法です(費用はかかります)。
相続には複雑な法律が関わっており、専門家の知識がないと、トラブルに巻き込まれる可能性があります。特に、高額な財産や複雑な相続関係がある場合、司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。今回のケースでは、持ち家という不動産が絡んでいるため、専門家への相談を検討する価値は十分にあります。
生活保護受給者であっても、相続放棄は可能です。しかし、手続きには注意が必要です。現金と持ち家の分割は協議で可能ですが、遺産分割協議書を作成し、必要に応じて専門家に相談することで、スムーズかつ安全に相続手続きを進めることができます。後々のトラブルを防ぐためにも、専門家の力を借りることを検討しましょう。
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