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生産緑地の売却は可能?相続税はどうなる?わかりやすく解説!

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土地を所有していると、様々な税金や制度が関わってきます。今回の質問にある「生産緑地」もその一つです。まずは、生産緑地とは何か、基本的なところから見ていきましょう。
生産緑地とは、都市部(都市計画区域内)に残された農地等のことです。都市の緑地を確保し、良好な環境を維持するために、都市緑地法という法律に基づいて指定されます。この制度は、農地を所有する人が農業を続けることを前提としており、税制上の優遇措置などがあります。
生産緑地として指定されると、原則として30年間は、その土地を農業以外の目的で使用したり、建物を建てたりすることが制限されます。ただし、例外として、農業に従事する人が亡くなったり、病気になったりした場合など、一定の条件を満たせば、農業から撤退することも可能です。
今回の質問者様のように、健康上の問題がない場合でも、生産緑地の指定を解除できる可能性はあります。
具体的には、生産緑地の指定から30年経過すると、所有者は市町村に対して、土地の買取りを申し出ることができます。市町村が買い取らない場合は、所有者は自由に土地を売却したり、他の用途に利用したりできるようになります。
また、30年経過していなくても、市町村との協議によって、生産緑地の指定を解除できる場合もあります。この場合、市町村が土地を買い取ることもありますし、所有者が自分で売却することも可能です。
したがって、今回のケースでは、まず生産緑地の指定からの経過年数を確認し、30年経過しているかどうかを確認しましょう。経過していなければ、市町村との協議を検討することになります。
生産緑地に関係する主な法律は、先ほども触れた「都市緑地法」です。この法律は、都市の緑地を確保し、良好な環境を維持するための基本的なルールを定めています。
また、生産緑地は、税制上の優遇措置とも深く関わっています。具体的には、固定資産税や都市計画税が減免されることがあります。
さらに、相続税の納税猶予制度も関係してきます。これは、農地を相続した場合に、一定の条件を満たせば、相続税の支払いを猶予されるというものです。
生産緑地に関する誤解として、よくあるのが「一度指定されたら、絶対に解除できない」というものです。実際には、様々な条件を満たせば、解除できる可能性があります。
また、「生産緑地を売却すると、必ず相続税を支払わなければならない」という誤解もあります。これも、ケースバイケースであり、必ずしもそうとは限りません。
今回のケースで特に注意すべき点は、相続税の納税猶予を受けている場合です。生産緑地の指定が解除されたり、農業を辞めたりすると、納税猶予が打ち切られ、相続税を支払わなければならない可能性があります。
生産緑地の売却を検討する際には、以下の点に注意しましょう。
具体例として、Aさんが生産緑地の指定を受けている土地を相続し、相続税の納税猶予を受けていたとします。Aさんは、その土地を売却したいと考え、市町村に相談したところ、解除に合意し、売却が実現しました。この場合、Aさんは、売却によって得たお金から、相続税を支払う必要が生じる可能性があります。
生産緑地の売却や相続税に関する問題は、専門的な知識が必要となるため、専門家への相談が不可欠です。
専門家は、個々の状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
生産緑地に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。一人で悩まず、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
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