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産業廃棄物のアスファルト塊の運搬:自社運搬の許可と車両同乗について

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・ 産業廃棄物を自ら運搬する際に、特別な許可が必要なのか知りたいです。
・ 運転手がいない場合、同乗するだけで運搬できるのか、その際の注意点を知りたいです。
産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)の運搬について、基本的な知識から見ていきましょう。産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものを指します。アスファルト塊は、このうちの「がれき類」に該当します。
産業廃棄物を運搬するには、原則として「収集運搬業」の許可が必要となります。しかし、排出事業者自身が自ら運搬する場合には、この許可は不要です(例外あり)。
今回のケースでは、建設工事で発生したアスファルト塊を、自社で運搬する場合について解説します。
はい、排出事業者であるあなたが、自社で発生したアスファルト塊を運搬する場合、原則として「収集運搬業」の許可は不要です。しかし、運搬にあたっては、様々なルールを守る必要があります。
また、運転手がいない場合、単に同乗するだけでは、運搬の代わりにはなりません。 運搬には運転が必要であり、同乗者は運搬責任者として、運搬に関する指示や監督を行う必要があります。
産業廃棄物の運搬に関連する主な法律は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)です。この法律は、廃棄物の適正な処理を義務付けており、運搬についても様々な基準を定めています。
具体的には、以下の点が重要となります。
また、都道府県や政令指定都市によっては、条例で独自のルールを定めている場合もありますので、注意が必要です。
産業廃棄物の運搬に関して、よくある誤解を整理しておきましょう。
誤解1: 排出事業者であれば、どんな方法でも運搬して良い。
→ 正解: 排出事業者自らが運搬する場合でも、運搬基準を守る必要があります。例えば、運搬車両に表示義務がありますし、飛散・流出を防ぐための措置も必要です。
誤解2: 運転手がいなくても、同乗者がいれば運搬できる。
→ 正解: 運転は必須です。同乗者は、運搬に関する指示や監督を行う役割を担う必要があります。単に同乗するだけでは、運搬の代わりにはなりません。
誤解3: 2km程度の距離なら、特別な手続きは不要。
→ 正解: 距離に関わらず、運搬基準は適用されます。また、保管場所の確保なども必要です。
実際にアスファルト塊を運搬する際の、実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例:
建設会社A社が、自社でアスファルト塊を仮置き場へ運搬する場合を考えてみましょう。A社は、運搬車両に「産業廃棄物運搬中」の表示を行い、アスファルト塊が飛散しないようにシートで覆いました。また、運搬責任者を決め、運搬ルートや安全対策について指示を出しました。運搬後には、運搬記録を作成し、保管しました。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談できる専門家としては、行政書士や産業廃棄物コンサルタントなどが挙げられます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
産業廃棄物の適正な処理は、環境保全のために非常に重要です。今回の情報を参考に、法令を遵守し、安全な運搬を心がけましょう。
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