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田舎の不動産相続問題!田畑山林の処分と家の名義変更、相続放棄は可能?
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家の土地と建物を子供に早めに名義変更し、私の死後に残りの田畑山林について、相続人全員が相続放棄することは可能でしょうか?
相続放棄とは、相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申し立て)を行い、相続財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます)を一切相続しないことを宣言することです。(民法第1015条)。 簡単に言うと、「相続したくない」と裁判所に伝える手続きです。 相続放棄をすると、相続財産を受け継がないだけでなく、相続にともなう債務(借金)も負うことはありません。
名義変更とは、不動産の所有権を移転登記(登記簿に所有者を変更すること)することで、所有者を変える手続きです。 生前贈与(生前に財産を贈与すること)の一種として、親から子への名義変更は、相続税対策として行われることもありますが、税金対策としては専門家の相談が不可欠です。
質問者様のケースでは、生前に家と土地を子供に名義変更し、その後、質問者様が亡くなった後に、相続人全員が田畑山林の相続を放棄することは可能です。ただし、重要なのは**相続開始後3ヶ月以内**に相続放棄の手続きを行う必要がある点です。 相続開始とは、質問者様が亡くなられた時点です。
* **民法**: 相続、相続放棄に関する規定が定められています。
* **登記法**: 不動産の所有権移転登記に関する規定が定められています。
* **相続税法**: 相続税の課税に関する規定が定められています。 生前贈与の場合、贈与税が発生する可能性があります。
* **相続放棄はいつでもできるわけではない**: 相続開始後3ヶ月以内という期限があります。これを過ぎると、相続放棄はできません。
* **相続放棄は全ての相続財産について行う**: 家と土地だけを受け継ぎ、田畑山林だけを放棄することはできません。放棄する場合は、全ての相続財産について放棄しなければなりません。
* **名義変更は相続放棄とは別**: 名義変更は生前にできる手続きで、相続放棄は相続開始後に手続きを行うものです。 名義変更によって、相続財産の内容が変わる可能性があります。
まず、信頼できる司法書士や税理士に相談することを強くお勧めします。 専門家は、相続放棄の手続き、名義変更の手続き、税金対策などについて、適切なアドバイスをしてくれます。 また、田畑山林の処分方法についても、専門家の知見が必要となる場合があります。 例えば、売却、競売、国や自治体への寄付など、様々な方法があります。
相続は複雑な手続きであり、法律の知識が不足している場合、誤った手続きを行ってしまうと、かえって損をする可能性があります。 特に、税金に関する知識は専門家でないとなかなか理解できません。 相続税の計算や節税対策、贈与税の発生についても、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
* 相続放棄は相続開始後3ヶ月以内に行う必要があります。
* 相続放棄は全ての相続財産について行う必要があります。
* 家と土地の名義変更は生前にできますが、相続税や贈与税の観点から専門家のアドバイスが必要です。
* 田畑山林の処分方法は、売却、競売、寄付など様々です。
* 専門家(司法書士、税理士)への相談が不可欠です。
この情報は一般的な知識に基づいており、法律相談ではありません。具体的な手続きや判断は、専門家にご相談ください。
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