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田舎の不動産相続放棄と山林の所在不明問題:相続税対策と法的リスク
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* 売却できない不動産を相続せずに国に返すことは可能でしょうか?
* 山林の所在が不明なまま、相続放棄せずに放置しても問題ないでしょうか?
将来、相続が発生した際に、問題なく名義を残せるのか不安です。
まず、相続放棄について説明します。相続放棄とは、相続開始(被相続人が亡くなった時点)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申請)することで、相続財産(不動産、預金、負債など)を一切相続しないことを宣言する制度です。 相続放棄をすれば、不動産の所有権は相続放棄者には移転しません。しかし、相続放棄は、相続財産全体を放棄することになります。つまり、不動産だけでなく、預金や債権(お金を借りている相手から返済を受ける権利)なども放棄することになります。
今回のケースでは、売却困難な不動産を相続したくないというご希望ですが、相続放棄は一つの選択肢となります。ただし、相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内という期限があるため、注意が必要です。
① 売却困難な不動産については、相続放棄が可能です。相続放棄の手続きをすれば、その不動産を相続する必要はありません。ただし、相続放棄には期限があり、相続開始後3ヶ月以内に行う必要があります。
② 所在地不明の山林については、相続放棄せずに放置することは非常に危険です。将来、相続が発生した際に、その山林の存在が問題になる可能性があります。まずは、山林の所在を調査することが必要です。司法書士に依頼して調査を行う費用はかかりますが、将来的なリスクを考えると、調査を行う方が賢明です。
相続放棄は、民法(日本の基本的な法律の一つ)に基づいて行われます。相続税については、相続税法が適用されます。相続税法では、相続財産の評価方法や納税方法などが定められています。 相続放棄をすることで、相続税の納税義務からも解放されます。しかし、相続放棄をしても、相続開始前に被相続人が既に支払っている固定資産税などは、相続放棄後も引き続き負担する必要があります。
相続放棄は、相続財産を「国に返す」というものではありません。相続財産は、相続人がいない場合、国庫に帰属(国が所有すること)しますが、相続放棄は、相続人が相続する権利を放棄する行為です。相続人が複数いる場合、相続放棄した者以外の相続人が相続することになります。
まずは、父が亡くなられた場合の相続開始日を正確に把握することが重要です。相続開始日から3ヶ月以内に、相続放棄の手続きを行う必要があります。相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。司法書士に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができます。
山林の所在確認には、登記簿謄本(不動産の所有者や権利関係が記載された公的な書類)の確認や、地籍図(土地の境界を示した図面)の調査が必要になるかもしれません。
相続に関する手続きは複雑で、法律の知識が必要となる場合があります。相続放棄の手続きや山林の所在確認など、専門的な知識や経験が必要な場合は、司法書士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高額な不動産や複雑な相続関係がある場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
売却困難な不動産は相続放棄が可能です。しかし、山林の所在不明は放置せず、調査が必要です。相続手続きは複雑なため、専門家への相談も検討しましょう。期限(相続開始後3ヶ月以内)に注意し、適切な手続きを進めることが重要です。
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