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田舎の不動産1.5億と金融資産5000万!急逝した父からの遺産相続で長男と揉める!遺言書がない場合の相続はどうなる?
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父が口頭で私に多めの遺産を相続させたいと言っていたこと、また長男が遺産を全て相続すべきだと主張していることについて、どうすれば良いのか悩んでいます。遺言書がない場合、法定相続分通りに相続しなければならないのでしょうか? 現金がどうしても必要なので、どうすれば良いか教えてください。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 遺言書がない場合、民法で定められた法定相続分に従って相続が行われます。今回のケースでは、相続人は母、長男、質問者(弟)の3名です。法定相続分は、通常、配偶者と子がいる場合は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1を相続します。しかし、子どもが複数いる場合は、子ども同士で2分の1を均等に分割します。
遺留分とは、相続人が最低限確保できる相続分のことで、これを侵害する遺言は無効になります。遺留分は、法定相続分の2分の1です。 今回のケースでは、法定相続分を元に遺留分を計算する必要があります。
遺言書がないため、法定相続分に従って相続が開始されます。 単純に法定相続分通りに分けると、母が1億円、長男と質問者それぞれが5000万円ずつ相続することになります。しかし、ご質問者のお父様は、口頭で相続割合を異なるように希望されていたようです。
口頭での遺言は法的効力がないため、法定相続分の枠組みの中で解決を図る必要があります。 長男は、法定相続分(5000万円)の遺留分(2500万円)は確実に受け取ることができます。 残りの遺産については、相続人同士で話し合い、合意する必要があります。
日本の相続に関する法律は、主に民法で規定されています。 特に、第900条以降の相続に関する規定が重要です。 遺言書がない場合の相続分、遺留分の計算方法、相続放棄の手続きなどが詳細に記されています。 専門的な内容なので、法律の専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。
お父様の口頭での遺言は、法的効力はありません。 遺言は、公正証書遺言(公証役場で作成)や自筆証書遺言(自分で全て手書き)など、法律で定められた形式で作成する必要があります。 口頭での意思表示は、相続の際の参考資料にはなり得ますが、法的拘束力はありません。
まずは、相続人である母、長男、質問者で話し合い、遺産分割の方法について合意を目指しましょう。 しかし、長男との話し合いが難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、法的な観点から適切なアドバイスを行い、遺産分割協議書の作成などをサポートしてくれます。
相続は複雑な手続きを伴い、感情的な問題も絡みやすいものです。 相続人同士で話し合いがまとまらない場合、または法的な問題が発生した場合には、弁護士などの専門家に相談することが重要です。 早めの相談が、円滑な相続手続きを進めるために役立ちます。
遺言書がない場合、法定相続分に基づいて遺産分割が行われます。 口頭での遺言は法的効力がないため、法定相続分と遺留分を理解した上で、相続人同士で話し合い、合意形成を目指しましょう。 話し合いが難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 相続は、時間と労力を要する手続きです。 専門家の力を借りながら、冷静かつ円滑に進めていきましょう。
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