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田舎の不要な相続財産!相続放棄と相続財産管理人の手続きを徹底解説
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・相続財産管理人の申請方法、費用、期間について知りたいです。
・相続財産管理人を選任した場合、本当に100万円程度で手続きが完了するのか不安です。
・相続財産に不審火などの問題が発生した場合、補償はどうなるのか心配です。
・相続放棄をするために、どれだけの時間とお金、そして心配事をしなければいけないのか知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。今回のケースでは、叔母さんの土地、建物、畑が相続財産となります。しかし、誰も相続したくない場合、相続放棄という制度を利用できます。相続放棄とは、相続権を放棄し、相続財産を受け取らないことを法的に宣言することです。
しかし、相続放棄には期限があり、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません(民法第915条)。この期限を過ぎると、相続財産を承継したものとみなされ、債務(借金)まで引き継ぐことになります。
相続放棄をしたいけれど、相続財産に債務があるかどうかわからない、または相続財産の管理が困難な場合、相続財産管理人(民法第200条)を選任するという方法があります。相続財産管理人は、裁判所が選任する専門家で、相続財産の管理・保全、債権・債務の整理、相続手続きなどを代行します。
今回のケースでは、相続財産に買い手がなく、債務もなさそうであれば、相続放棄が最もシンプルな解決策です。しかし、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、相続放棄の手続きを完了させる必要があります。
もし、相続放棄の期限が迫っている、または相続財産の管理に不安がある場合は、相続財産管理人の選任を検討しましょう。相続財産管理人は、相続放棄の手続きをサポートし、相続財産の保全にも努めます。
相続財産管理人の選任は、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。具体的には、相続人全員の同意を得て、申立書を作成し、必要な書類を添付して提出します。費用は、裁判所への手数料や、相続財産管理人への報酬など、ケースによって大きく異なります。100万円程度で済むケースもありますが、相続財産の規模や複雑さ、管理期間の長さによって変動します。
相続財産管理人は、相続財産の管理・保全、債権・債務の整理、相続手続きの代行などを行います。相続財産に不審火などの問題が発生した場合、相続財産管理人は、その損害を最小限に抑えるよう努めます。ただし、全ての損害を補償する義務はありません。
相続財産管理人の費用は、必ずしも100万円程度で済むとは限りません。相続財産の規模や複雑さ、管理期間の長さによって、費用は大きく変動します。また、相続財産管理人は、全ての損害を補償する義務はありません。
相続放棄を考えている場合は、まず、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。相続財産管理人を検討する場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。弁護士は、相続財産管理人の選任手続きをサポートし、費用についても適切なアドバイスをしてくれます。
相続財産に債務がある場合、相続財産の価値が不明確な場合、相続人が複数いる場合、相続手続きに複雑な事項がある場合などは、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、状況に応じた適切なアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めるお手伝いをします。
田舎の不要な相続財産を相続しないためには、相続放棄または相続財産管理人制度の活用が有効です。手続きには期限や費用、リスクが伴うため、専門家への相談が重要です。早めの行動と適切なアドバイスで、安心して手続きを進めましょう。 相続放棄の期限を過ぎると、思わぬ債務を負う可能性もあるため、迅速な対応が求められます。
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