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田舎の固定資産相続放棄と預貯金の分割:3ヶ月以内の相続放棄は可能?

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相続放棄をしたいのですが、預貯金だけを相続して、固定資産は放棄することは可能でしょうか?また、預貯金の分割後、3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば問題ないでしょうか?
相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が亡くなった時点)から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行う手続きです。 相続放棄をすると、相続財産(預貯金、不動産、債権など)だけでなく、相続債務(借金など)も一切相続しないことになります。 相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があり、この期間を「3ヶ月間の猶予期間」と言います。(民法第915条)
今回のケースでは、相続人はまず、預貯金を相続人同士で分割します。 その後、3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行います。 重要なのは、**預貯金の分割行為が相続放棄の意思表示に影響しない**ということです。預貯金の分割は、相続財産の管理・処分であり、相続放棄の意思表示とは別個に行われます。
法律上、預貯金の分割後に相続放棄をすることは問題ありません。 相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に行えば有効です。 預貯金の分割は、相続放棄の意思表示とは別個の行為であり、相続放棄の有効性に影響を与えません。 ただし、相続放棄の申述をする前に、相続財産を勝手に処分してしまうと、相続放棄が認められない可能性があります。
相続放棄の3ヶ月間の猶予期間は、相続開始を知った日から始まります。 相続開始を知った日が明確でない場合、相続開始を知ったとみなされる日から3ヶ月以内となります。 また、相続放棄は、単独で、また複数の相続人で行うことも可能です。
相続放棄は、家庭裁判所に対して申述書を提出する必要があります。 申述書には、被相続人の氏名、住所、死亡日時、相続人の氏名、住所、相続財産の状況などを記載する必要があります。 手続きは複雑なため、弁護士や司法書士に依頼することをお勧めします。
相続財産に複雑な事情がある場合、専門家のアドバイスが必要となります。例えば、
* 相続財産に多額の債務がある場合
* 相続人が多数いる場合
* 相続財産に争いがある場合
などです。 専門家は、相続手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスをしてくれます。
預貯金を分割した後に、3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば、固定資産を放棄し、預貯金だけを相続することは可能です。 しかし、相続放棄の手続きは複雑なため、専門家に相談することを強くお勧めします。 特に、相続財産に問題がある場合は、専門家の力を借りることが重要です。 相続放棄の期限を守り、適切な手続きを行うことで、安心して相続手続きを進めることができます。
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