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田舎の土地の公図・地積測量図入手方法:近所の法務局出張所でも可能?

【背景】
実家の相続手続きを進めています。実家は遠い田舎にあるのですが、相続手続きに必要な土地の公図(こうず)(土地の形状や位置を示した図面)と地積測量図(ちせきそくりょうず)(土地の面積を正確に測量した図面)が必要になりました。最寄りの法務局出張所は自宅から比較的近い場所にあるのですが、出張所では遠く離れた田舎の土地に関する書類はもらえないのではないかと心配しています。

【悩み】
近所の法務局出張所で、実家の土地(遠い田舎)の公図と地積測量図を入手することは可能でしょうか? もし不可能であれば、どのようにして入手すれば良いのか教えてください。

原則、可能です。ただし、手続きに時間がかかる可能性があります。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、公図と地積測量図について簡単に説明します。

* **公図(こうず)**: 土地の形状や位置、境界などを図示した図面です。登記簿(不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿)に添付され、土地の権利関係を明らかにする上で重要な役割を果たします。
* **地積測量図(ちせきそくりょうず)**: 土地の面積を正確に測量した図面です。公図と合わせて、土地の正確な面積や形状を確認するために利用されます。

これらの図面は、原則として、土地所在地を管轄する法務局(または地方法務局)で閲覧・取得できます。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のお住まいの近くの法務局出張所でも、原則として、遠い田舎の土地の公図と地積測量図の請求は可能です。 ただし、出張所では全ての書類を保有しているとは限りません。 請求された書類がその出張所にない場合は、管轄の法務局本局から取り寄せてもらう必要があり、そのため、入手までに時間がかかる可能性があります。

関係する法律や制度がある場合は明記

公図と地積測量図の閲覧・取得に関する法律は、特に特定の法律で規定されているわけではありません。 これらの図面は、不動産登記法に基づく登記手続きにおいて重要な役割を果たしており、法務局がその保管・提供を行っています。

誤解されがちなポイントの整理

「法務局出張所」だからといって、必ずしも全ての書類を保有しているわけではない、という点が誤解されやすいポイントです。出張所は、本局の業務を一部分担している機関であり、全ての書類を保管しているとは限りません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、管轄の法務局を正確に確認しましょう。 土地所在地を管轄する法務局が分かれば、最寄りの法務局出張所でその本局に請求を依頼できます。 請求する際には、土地の所在地(住所)、地番(土地の識別番号)などを正確に伝える必要があります。 事前に電話で問い合わせて、必要な書類や手続きについて確認しておくとスムーズです。 また、手数料が必要になりますので、事前に確認しておきましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑な場合が多く、土地の権利関係に問題がある場合などは、専門家のアドバイスが必要となることがあります。 例えば、土地の境界に係争がある場合や、複数の相続人がいる場合、相続税の申告など、専門家の知識が必要となる場面は多々あります。 不安な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

近所の法務局出張所でも、遠い田舎の土地の公図と地積測量図の請求は可能です。しかし、出張所に書類がない場合は本局からの取り寄せが必要となり、時間がかかる可能性があります。 必要な情報を正確に伝え、必要に応じて専門家に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。 事前に法務局に問い合わせて、必要な手続きや時間を確認することを強くお勧めします。

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