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田舎の土地の固定資産税、申告は必要?相続対策も考えて解説

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不動産の固定資産税は申告が必要なのか、それとも勝手に送られてくるものなのかが分かりません。役所が請求を忘れていた場合、今後どうなるのか不安です。
固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している人が、毎年支払う税金です(地方税)。 所有しているだけで、利用していなくても課税されます。 税額は、固定資産の評価額(その資産がどれくらいの価値があるかを示す額)に基づいて計算されます。 評価額は、国土交通省が定めた基準に従って、各市区町村が算定します。 重要なのは、**所有者**が納税義務を負うということです。 賃貸に出している場合でも、所有者である親御さんが納税義務者となります。
質問者様のおっしゃる通り、固定資産税は**申告制ではありません**。 市区町村が所有者を把握し、毎年自動的に納税通知書を送付します。 10年以上通知が来ていないということは、何らかの理由で役所側のミス、もしくは住所の登録ミスなどが考えられます。 まずは、お住まいの市区町村の税務課(または固定資産税担当課)に問い合わせることが重要です。 親御さんの氏名、住所、土地の所在地などを伝え、納税通知書が届いていないことを伝えましょう。
固定資産税に関する法律は、主に**地方税法**です。 この法律に基づき、市区町村は固定資産税の賦課(税金を課すこと)と徴収を行います。 地方税法には、納税義務者の範囲、税額の計算方法、納税の方法などが詳細に規定されています。 法律に則って手続きが行われているか確認するために、役所に問い合わせることが重要です。
地目が山林だからといって、固定資産税が免除されるわけではありません。 山林であっても、評価額に基づいて税金が課税されます。 ただし、山林の評価額は、宅地や建物などに比べて低い傾向があります。 評価額は、土地の立地条件、地積、地目など様々な要素を考慮して算出されます。 そのため、税額は土地によって大きく異なります。
役所に問い合わせた結果、過去の未納が判明した場合、滞納分と延滞金(遅延損害金)を支払う必要があります。 延滞金は、未納期間が長くなるほど高額になります。 早めの対応が重要です。 また、相続が発生した場合、相続開始(被相続人が亡くなった日)の時点で相続人に固定資産税の納税義務が移転します。 相続税の申告と合わせて、固定資産税の滞納分についても処理する必要があります。
税金に関する手続きに不安がある場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、相続が発生した場合や、大量の滞納がある場合は、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。 税理士は、税金に関する専門知識を有しており、適切なアドバイスや手続きの代行をしてくれます。
固定資産税は申告制ではなく、役所から納税通知書が送られてきます。 長期間通知が来ていない場合は、役所への問い合わせが不可欠です。 未納分がある場合は、延滞金が発生するため、早急に対処しましょう。 相続を控えている場合は、税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることをお勧めします。 何よりも大切なのは、問題を放置せずに、早期に確認し、対応することです。
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