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田舎の実家と預金1500万の遺産相続!不動産相続放棄と預金相続の可否と方法

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不動産の価値が低いので、不動産は相続せずに、預金1500万円の1/3だけを相続したいと考えています。「共有持分放棄」という方法で可能でしょうか?それとも別の方法があるのでしょうか?「相続放棄」は預金も放棄してしまうので、避けたいです。不動産だけを相続せずに、預金だけを相続する方法があれば教えてください。
まず、相続(相続)とは、被相続人(亡くなった人)の財産(遺産)が、相続人(相続人)に承継されることです。質問者さんのケースでは、実家の不動産と預金1500万円が遺産であり、相続人は3人です。
相続開始後、相続人は法定相続分(法定相続分)に従って遺産を相続します。法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合です。相続人の状況によって割合は変わります。質問者さんのケースでは、3人均等に1/3ずつです。
遺産分割協議(遺産分割協議)とは、相続人同士で話し合って遺産の分け方を決めることです。協議がまとまれば、その内容に従って遺産分割が行われます。
相続放棄(相続放棄)とは、相続人が相続を放棄する意思表示です。相続放棄をすると、遺産の全てを相続しません。
質問者さんは、不動産を相続せずに預金だけを相続したいと考えています。これは、「共有持分放棄」ではなく、遺産分割協議によって実現可能です。
民法(民法)が相続に関する基本的なルールを定めています。特に、遺産分割協議に関する規定が重要です。
「共有持分放棄」は、既に共有状態になっている財産について、自分の持分を放棄することを意味します。しかし、質問者さんのケースでは、まだ遺産分割が確定しておらず、共有状態ではありません。そのため、「共有持分放棄」は適用できません。
相続放棄は、遺産全体を放棄することになります。預金だけを相続したい場合は、相続放棄は適切な手段ではありません。
遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要です。話し合いの際に、不動産の価値が低いことを示す根拠(不動産鑑定士による評価書など)を用意しておくと、有利に交渉を進められます。
例えば、預金1500万円を3人で均等に分割し、不動産は相続しないという合意が得られれば、質問者さんは預金500万円を相続できます。
遺産分割協議が難航する、相続税(相続税)の申告が複雑な場合、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な知識や税務知識に基づいて適切なアドバイスをしてくれます。
不動産を相続せずに預金だけを相続するには、「共有持分放棄」ではなく、遺産分割協議で合意を得ることが必要です。相続人全員の合意を得ることが重要であり、必要に応じて専門家のサポートを受けることを検討しましょう。不動産の価値が低いことを明確に示すことで、協議を円滑に進めることができます。
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