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田舎の実家相続と後妻とのトラブル:売却と分割、調停の可能性と私たちの主張
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実家の売却と相続財産の分割を提案しましたが、後妻は実家を自分名義にし、固定資産税評価額で代償分割したいと言っています。私たちの主張は通るのか、調停になった場合の結果、譲歩すべき点などを知りたいです。現在、私たちは司法書士、相手は弁護士を立てています。
相続(そうぞく)とは、亡くなった人の財産(資産)が、法律に基づいて相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。相続財産には、預貯金や不動産、保険金などが含まれます。今回のケースでは、預貯金、保険金、そして実家の不動産が相続財産となります。
遺産分割(いさんぶんかつ)は、相続人複数いる場合、相続財産をどのように分けるかを決定することです。協議(きょうぎ)で決めるのが原則ですが、合意に至らない場合は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に調停(ちょうてい)を申し立てることができます。調停とは、裁判官(さいばんかん)の仲裁(ちゅうさい)によって、当事者同士が合意形成を目指す手続きです。
代償分割(だいしょうぶんかつ)とは、遺産分割の方法の一つで、ある相続人が他の相続人から金銭を支払うことで、特定の財産を単独で取得する方法です。例えば、実家をAさんが取得する代わりに、Bさん、Cさんに金銭を支払うといったケースです。この場合、支払う金額は、不動産の評価額に基づいて決定されます。しかし、評価額は必ずしも市場価格(しじょうかかく)と一致するとは限りません。
後妻の主張、すなわち「実家を自分名義にし、固定資産税評価額で代償分割する」という案は、公平性を欠いている可能性が高いです。固定資産税評価額は、市場価格よりも低いことが多いため、後妻が不当に有利な条件を得ることになります。
ご提案された「実家を売却し、売却代金を分割する」という案の方が、公平で現実的な解決策と言えます。
今回のケースは、民法(みんぽう)の相続に関する規定が適用されます。特に、遺産分割に関する規定が重要です。相続人は、協議によって遺産分割を行うことが原則です。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停でも合意が成立しない場合は、裁判(さいばん)に進むことになります。
固定資産税評価額は、税金の算定(さんてい)のために用いられる評価額であり、必ずしも不動産の実際の市場価格を反映しているとは限りません。市場価格は、売買事例(ばいばいじれい)などを参考に判断されます。後妻が固定資産税評価額を主張するのは、相続財産を安く取得しようとする意図が考えられます。
調停に向けては、以下の準備が重要です。
* **不動産の適正価格の査定:** 信頼できる不動産会社に依頼し、実家の市場価格を正確に査定してもらいましょう。
* **証拠資料の収集:** 後妻の暴言や問題行動を記録した証拠があれば、調停で有利に働きます。
* **司法書士との連携:** 司法書士と綿密に連携し、調停戦略を立てましょう。
調停が長期化したり、複雑な問題が発生した場合には、弁護士(べんごし)に相談することをお勧めします。弁護士は、法律の専門家として、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。特に、後妻が弁護士を立てている状況では、対等な立場で交渉を進めるために、弁護士の力を借りることは非常に有効です。
今回のケースでは、後妻の主張は公平性に欠ける可能性が高く、実家の売却と売却代金の分割の方が適切な解決策です。調停では、不動産の適正価格を証明し、公平な分割を目指しましょう。必要に応じて、弁護士に相談することを検討してください。 ご自身の権利を守るためにも、専門家の力を借りながら、冷静に、そして毅然とした態度で対応することが重要です。
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