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田舎の実家相続問題!外国在住の長男と娘、どちらが継ぐべき?土地売却の可否も解説

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母が実家を継ぐことになりそうですが、将来的に私と姉のどちらかが相続することになります。しかし、どちらも実家を引き継ぎたくありません。土地の売却価値も低く、どうすれば良いのか悩んでいます。誰に相談すれば良いのかも分かりません。
相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律に基づいて相続人(相続権を持つ人)に引き継がれることです。今回のケースでは、後妻が亡くなった後に、相続が発生します。 相続の対象となるのは、土地、田んぼ、柿の木、お墓といった不動産(**不動産:土地や建物など、動かすことのできない財産**)と、それに付随する債権や債務(**債権:お金を借りている相手から返済を受ける権利、債務:お金を借りている状態**)です。
日本の法律では、相続人の順位が定められています。これを法定相続といいます(**法定相続:法律で定められた相続人の順位と相続分**)。 通常、配偶者と子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。しかし、今回のケースでは、祖父には後妻と娘(質問者の母)しかいません。そのため、後妻が亡くなった後の相続人は、質問者の母となります。
まず、後妻が亡くなった後の相続人は質問者の母です。これは、民法(**民法:私人間の権利義務に関する法律**)の規定に基づきます。母が相続した後、母が亡くなった際に、質問者と姉が相続人となります。法定相続分は、兄弟姉妹間では均等に相続します。つまり、質問者と姉はそれぞれ遺産の1/2を相続することになります。
このケースでは、主に民法の相続に関する規定が適用されます。また、相続税(**相続税:相続によって財産を取得した際に課税される税金**)の申告が必要となる可能性があります。相続税の課税対象となる財産の価額が一定額を超える場合、相続税の申告と納税が必要になります。
日本の法律では、長男が必ず相続するという規定はありません。相続は法定相続分に基づいて行われ、相続人の順位や相続分は法律で定められています。長男だからといって、特別な権利があるわけではありません。
質問者と姉が実家を継ぎたくない場合、相続放棄(**相続放棄:相続人が相続の権利を放棄すること**)という方法があります。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。ただし、相続放棄をすると、遺産の権利を一切放棄することになります。
土地の売却価値が低い場合でも、売却することは可能です。ただし、売却価格が低いことを承知しておく必要があります。売却の前に、不動産会社に査定(**査定:不動産の価値を評価すること**)を依頼することをお勧めします。
相続手続きは複雑な場合があります。特に、複数の相続人がいたり、遺産に不動産が含まれている場合などは、専門家のアドバイスが必要となることがあります。弁護士や税理士などの専門家に相談することで、適切な手続きを進めることができます。
今回のケースでは、まず母の相続、そして母の死後の質問者と姉の相続という流れになります。相続放棄や土地の売却など、様々な選択肢があります。状況を正確に把握し、専門家のアドバイスを得ながら、ご自身にとって最適な方法を選択することが重要です。 相続は感情的な問題になりがちですが、法律に基づいた冷静な判断が求められます。
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