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田舎の山林の相続放棄と税金問題:孫が相続放棄したい場合の手続きと費用、将来のリスク

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相続放棄の手続き、必要な書類、費用、相続放棄後の税金や土地管理の問題、一人だけが費用を負担した場合どうなるのかを知りたいです。
相続とは、亡くなった人の財産(ここでは山林の土地)が、法律で定められた相続人(このケースでは亡くなった兄弟の子)に引き継がれることです。相続放棄とは、この相続を受けない意思表示をすることです。相続財産には、土地以外にも預貯金や債務なども含まれます。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります(民法第1015条)。相続開始とは、相続人が死亡した時点のことです。
孫の方は、亡くなった親の相続分を放棄したいとのことです。相続放棄は、家庭裁判所(相続開始地の管轄裁判所)に相続放棄の申述書を提出することで行います。必要な書類は、申述書、戸籍謄本、除籍謄本などです。裁判所によって多少異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。費用は、主に収入印紙代(数千円程度)と、手数料(数百円程度)です。
相続放棄は民法で規定されています。また、相続財産に課税される相続税については、相続税法が適用されます。相続放棄をした場合、相続税の納税義務もなくなります。土地の所有権は、相続放棄をした孫ではなく、他の相続人(兄弟)に帰属します。
相続放棄をすれば、その土地に関する税金(固定資産税)の納税義務はなくなります。ただし、相続放棄前に発生した税金は、相続人が負担する必要があります。また、相続放棄後も、土地の所有者(兄弟)は固定資産税を納付する義務があります。
相続放棄後、土地を放置すると、固定資産税の滞納によって、国に帰属(国有化)される可能性があります。兄弟間で合意が得られない場合、土地の売却や共有持分の売却を検討する必要があります。売却には、全員の同意が必要となります。もし、売却が困難な場合は、管理を委託する、または放置するしかありません。放置した場合、固定資産税の滞納は避けられません。
相続放棄の手続きや、相続税、土地の売却、管理について、複雑な問題や疑問点がある場合は、弁護士や税理士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きや対策を取ることができ、トラブルを回避できます。特に、兄弟間で意見が対立している場合は、弁護士の介入が有効です。
* 相続放棄は家庭裁判所への申請で行います。
* 費用は印紙代など数千円程度です。
* 相続放棄後は税金負担義務はありませんが、放置はリスクを伴います。
* 兄弟間で合意形成が困難な場合は、専門家への相談が重要です。
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