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田舎の母屋を相続!贈与税非課税制度と持ち分、床面積のからくりを徹底解説!

【背景】
* 私の実家は田舎にあり、母屋は築年数が経った大きな建物です。
* 新築する際に、母から住宅取得資金の贈与を受けたいと考えています。
* 母屋は総面積260平方メートルと大きく、贈与税の非課税制度の床面積要件(50㎡以上240㎡以下)を満たしません。
* 妻と建築資金を出し合い、登記上の持ち分を7:1(私7、妻1)にする予定です。

【悩み】
贈与税の非課税制度を利用したいのですが、登記上の私の持ち分を考慮すると、私の区分所有する部分の床面積が210平方メートルとなり、非課税制度の要件を満たせるのかどうか不安です。

非課税制度の適用は、登記上の持ち分を考慮した床面積で判断されます。

回答と解説

テーマの基礎知識(贈与税の非課税制度)

住宅取得等資金の贈与に関する非課税制度は、直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得資金の贈与を受けた場合に、一定の条件を満たせば贈与税が非課税となる制度です。(相続税法第22条の2)。 この制度を利用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。その中でも重要なのが、住宅の床面積に関する要件です。 具体的には、「家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること」と規定されています。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、母屋全体の床面積が260平方メートルと大きく、非課税制度の床面積要件を満たしていません。しかし、登記上の持ち分を7:1にすることで、質問者様の区分所有する部分の床面積は240㎡ × 7/8 = 210㎡ となります。これは、非課税制度の床面積要件(240㎡以下)を超えています。そのため、残念ながら、この方法では非課税制度の適用は難しいです。

関係する法律や制度

関係する法律は、主に相続税法です。特に、相続税法第22条の2の規定が、住宅取得等資金の贈与に関する非課税制度を定めています。この条文をよく理解することが重要です。

誤解されがちなポイントの整理

多くの方が誤解しやすいのは、「持ち分」と「実際の居住面積」の違いです。 登記上の持ち分は、所有権の割合を表し、必ずしも居住面積と一致しません。今回のケースでは、持ち分を調整しても、母屋の総面積が変わるわけではないため、非課税制度の適用には影響しません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

非課税制度の適用を検討する際には、事前に税理士などの専門家に相談することが重要です。 専門家は、個々の状況に合わせた最適な方法を提案してくれます。例えば、母屋の一部を区分所有として登記し、その部分の床面積が240㎡以下になるように工夫するなど、様々な選択肢があります。 また、贈与を受ける金額や、他の財産状況も考慮する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

贈与税は複雑な税制です。 今回のように、持ち分や床面積の計算など、専門的な知識が必要なケースでは、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。誤った判断で、後から税金が追加で課税される可能性もあります。 専門家のアドバイスを受けることで、税金対策を適切に行い、安心して住宅取得を進めることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 住宅取得資金の贈与に関する非課税制度には、床面積の要件があります。
* 登記上の持ち分は、所有権の割合を表し、居住面積とは異なります。
* 母屋の総面積が大きいため、今回の方法では非課税制度の適用は難しいです。
* 贈与税に関する専門的な知識が必要なため、税理士などの専門家への相談が不可欠です。

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