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田舎の相続物件売却:兄の承諾なしに売却できる?遺産分割と登記の基礎知識

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兄の承諾なしに、私一存で家屋を売却することは可能でしょうか?また、登記上の権利割合(父(2分の1)私(2分の1)→母(4分の1)私(4分の1)→私(4分の1))の意味が理解できません。兄と弟の名前は登記簿に記載されていません。
相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。不動産の相続では、登記簿(不動産の所有者を記録した公的な書類)に所有者の変更を反映させる必要があります。
質問者様のケースでは、父が亡くなった時点で、父が所有していた不動産の所有権は、法定相続人(この場合は質問者様とご兄弟)に相続されます。 登記簿上の「父(2分の1)私(2分の1)」は、父が亡くなる前の所有権割合を示しています。父が所有権の半分を所有し、質問者様が半分を所有していたということです。
その後、母が亡くなったことで、母の持分が質問者様に相続されたため、「母(4分の1)私(4分の1)」となり、最終的に質問者様が所有権の半分を相続した状態になっています。(4分の4=1)。 兄と弟の名前が登記簿にないということは、彼らが相続人ではないか、相続放棄(相続する権利を放棄すること)をしたか、他の相続人に相続されたかのいずれかです。
残念ながら、兄の承諾なしに、質問者様一存で家屋を売却することはできません。相続財産である家屋を売却するには、原則として全ての相続人の同意が必要です。
民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、相続財産の共有(複数人で所有すること)について規定されており、共有財産の処分には、共有者全員の同意が必要とされています。
「父が『この家屋は娘に』と言っていた」という遺言(亡くなった人の意思表示)がない限り、父の意思は法的拘束力(法律上の強制力)を持ちません。 また、兄が相続放棄をしている、もしくは相続権がないと断定できるだけの証拠がない限り、兄の同意は必要です。
まずは、兄と話し合い、家屋の売却について合意を得ることを試みるべきです。話し合いがうまくいかない場合は、弁護士や司法書士に相談し、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決める協議)を行うことをお勧めします。遺産分割協議書を作成し、その中で家屋の売却と売却代金の分配方法を決めることで、法的に問題なく売却を進めることができます。
兄との話し合いが難航したり、相続関係が複雑な場合(例えば、相続人が多数いる場合や、相続放棄をしている人がいる場合など)は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、スムーズな遺産分割と売却手続きをサポートしてくれます。
相続財産の売却には、原則として全ての相続人の同意が必要です。兄との話し合いが困難な場合は、弁護士や司法書士に相談し、遺産分割協議を行いましょう。 登記簿の記載内容をよく理解し、専門家の力を借りながら手続きを進めることが重要です。 また、生前の父の意思表示があったとしても、それが法的拘束力を持つ遺言書でない限り、法律上の根拠にはなりません。
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