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田舎の長男の相続放棄と、先代の相続財産に関する疑問を徹底解説!相続放棄の期限と範囲を詳しく解説します

【背景】
* 平成28年8月29日、90歳だった田舎の長男Aが亡くなりました。
* Aの子供たちは全員、相続放棄をしました。
* Aの兄弟は、Aの子供たちから相続放棄の通知(不動産目録添付)を平成29年8月30日に受け取りました。
* 通知書には、A名義の不動産と、Aの父(甲)名義の不動産が記載されていました。
* 甲は40年前に亡くなっており、その事実を知っていたのは今回が初めてです。

【悩み】
* Aの兄弟は、Aの子供たちの相続放棄によって相続が開始したことを知ったのは平成29年8月30日です。相続放棄の3ヶ月以内という期限に間に合うか心配です。
* A名義の不動産だけでなく、甲名義の不動産についても相続放棄できるのか知りたいです。
* 甲の死亡から40年経過しているため、甲名義の不動産については相続放棄できないのではないかと不安です。

Aの兄弟は、A名義と甲名義の不動産について、相続放棄が可能です。

相続放棄の基礎知識:期限と範囲

相続放棄とは、相続開始(被相続人が死亡した時点)後3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することで、相続人としての地位を放棄することです。(民法第1000条)。 相続財産だけでなく、相続に伴う債務(借金など)も引き継がないため、相続放棄は大きなメリットがあります。しかし、一度放棄すると、取り消すことは非常に困難です。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のAの兄弟は、平成29年8月30日に相続開始を知ったため、相続放棄の申述期限は平成30年11月29日となります。まだ期限内です。また、A名義の不動産だけでなく、甲名義の不動産についても相続放棄は可能です。甲の死亡から時間が経過していても、相続開始を知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄できます。これは、相続財産の発見が遅れた場合でも、相続開始を知った時点から3ヶ月の猶予期間が認められるためです。

関係する法律や制度

* **民法第997条~第1001条**: 相続放棄に関する規定が定められています。
* **民法第900条**: 相続開始時期に関する規定です。相続開始は、被相続人の死亡の時です。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「相続開始を知った日から3ヶ月」ではなく、「被相続人の死亡日から3ヶ月」と勘違いするケースがあります。相続開始を知った日から3ヶ月が、相続放棄の申述期限です。また、甲名義の不動産について、40年前の事実を知っていたからといって、相続放棄できないわけではありません。相続放棄は、相続開始を知った時点からの3ヶ月以内に行えば有効です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

相続放棄は、家庭裁判所への申述が必要な手続きです。専門家(弁護士や司法書士)に依頼することで、手続きの正確性と迅速性を確保できます。また、不動産の調査や債務の有無の確認なども、専門家の助けを借りることで安心です。

例えば、甲名義の不動産に抵当権(担保として設定された権利)が設定されている場合、相続放棄をしなければ、その債務を負うことになります。専門家は、このようなリスクを事前に把握し、適切なアドバイスをしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続放棄は、一度行うと取り消しが難しい重要な手続きです。複雑な相続や、高額な財産・負債が絡む場合は、必ず専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めるサポートをしてくれます。特に、複数の相続人がいる場合や、相続財産に複雑な事情がある場合は、専門家の知見が不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 相続放棄の申述期限は、相続開始を知った日から3ヶ月以内です。
* 甲名義の不動産についても、相続放棄は可能です。
* 相続放棄は、専門家に相談することで、より安全に手続きを進めることができます。
* 相続に関する手続きは複雑なため、不明な点があれば、すぐに専門家にご相談ください。

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