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病床の父から依頼!秘密証書遺言の書き方と不動産相続の注意点【完全ガイド】

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秘密証書遺言(※自筆でなく、他人が代筆する遺言)の作成方法、特に不動産の相続について、共有にするのか、持分登記が必要なのかが分かりません。どのように書けば良いのか、具体的な書き方と注意点を知りたいです。
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を自筆で書き、それを封筒に入れて封をし、署名・押印した上で、証人2名の面前で開封し、署名・押印してもらう遺言方式です。今回のケースでは、病床のため遺言者が自筆できないため、代筆が必要となります。代筆の場合、遺言者は全文を口述し、代筆者はそれを正確に書き写す必要があります。また、証人2名も遺言の内容を理解している必要があります。
不動産の相続は、共有(※複数人で所有権を持つ状態)と単独所有があります。共有の場合は、相続人が複数で所有することになり、持分(※所有権の割合)を明確にする必要があります。今回のケースでは、お子さん2名に不動産を半分ずつ相続させるため、共有で問題ありません。あらかじめ持分登記をする必要はありません。遺言書で持分を明確にすれば、相続登記の際に登記官が対応してくれます。
遺言書には、以下の内容を記載する必要があります。
不動産の相続については、「上記不動産を相続人Aと相続人Bに2分の1ずつ共有で相続させる」と明記すれば十分です。
秘密証書遺言は、民法第968条以下に規定されています。遺言の有効要件を満たす必要があります。特に、遺言者の意思表示が明確で、強制力がないこと、また、証人の存在が重要です。
不動産を共有で相続する場合、必ずしも事前に持分登記をする必要はありません。遺言書で持分を明確にすれば、相続登記の際に登記官が対応してくれます。ただし、将来的なトラブルを避けるため、遺言書には明確な持分を記載することが重要です。
遺言書の作成は、専門家に依頼することを強くお勧めします。弁護士や司法書士は、遺言作成に関する専門知識を持っており、遺言が無効になるリスクを最小限に抑えることができます。特に、不動産などの高額な財産を相続させる場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
相続人が多く、財産が複雑な場合、または、相続人間に争いが予想される場合は、専門家への相談が必要です。専門家は、遺言書の内容を精査し、相続トラブルを未然に防ぐための適切なアドバイスをしてくれます。
秘密証書遺言の作成は、遺言者の意思を明確に、かつ法的に有効な形で残すことが重要です。専門家の力を借りながら、正確に作成することで、相続におけるトラブルを回避できます。不動産相続においては、共有で相続させる場合でも、遺言書に持分を明確に記載することが重要です。
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