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痴呆症の父・不動産売却と生命保険受取人変更の可能性:同居の有無と相続問題

質問の概要

【背景】
* 痴呆症の父が所有する不動産を長女家族が売却。
* 売却代金約1000万円で父の生命保険に加入。
* 受取人は母500万円、長女500万円。
* 質問者は三女で、次女も近くに住んでいる。
* 昨年暮れまで母が父の介護を一人で担当。
* 母の肺炎と痴呆症悪化により入院。
* 入院中に長女家族が両親の通帳と印鑑を管理。
* 母退院後、長女家族が介護を少し手伝うようになった。
* 長女家族から「介護しているからお金かかるし、出た人間にはお金の事は関係ない」と言われた。

【悩み】
生命保険の受取人に質問者と次女を追加することは可能かどうか知りたい。同居していないと受取人になれないのか不安です。

生命保険受取人の変更は可能です。ただし、条件があります。

生命保険受取人の変更可能性について

まず、生命保険の受取人は、契約者(この場合は父)の意思によって変更可能です。 契約者本人が判断能力を有していれば、本人の意思でいつでも変更できます。しかし、今回のケースでは、お父様は痴呆症のため、判断能力が不十分である可能性が高いです。

判断能力が不十分な場合、成年後見制度(成年後見人、保佐人、補助人が、被後見人、被保佐人、被補助人の代わりに法律行為を行う制度)を利用する必要があります。 成年後見人が選任されていれば、成年後見人がお父様の代理として受取人の変更手続きを行うことができます。成年後見人がいない場合は、家庭裁判所に申し立て、成年後見人の選任をしてもらう必要があります。

関係する法律と制度

このケースでは、民法(特に相続に関する規定)と、成年後見制度に関する法律が関係してきます。 民法では、相続人の権利や義務、相続財産の分配などが規定されています。 成年後見制度は、判断能力が不十分な人の財産管理や身上保護を目的としています。 生命保険金は、相続財産の一部として扱われる場合と、そうでない場合があります。保険契約の内容によって異なります。

誤解されがちなポイント

「同居しているから権利がある」という考え方は誤りです。 相続や生命保険の受取人は、同居の有無ではなく、契約内容や相続順位(民法で定められた相続人の順位)によって決まります。 今回のケースでは、長女が介護をしているからといって、生命保険金を受け取る権利が優先されるわけではありません。

実務的なアドバイスと具体例

まずは、お父様の状況を正確に把握する必要があります。 医師の診断書などを取得し、お父様の判断能力について確認しましょう。 次に、お父様の意思を尊重しつつ、公平な相続を目指して、家族間で話し合うことが重要です。 弁護士や司法書士などの専門家に相談し、成年後見制度の利用や、生命保険受取人の変更手続きについてアドバイスを受けることをお勧めします。 仮に、お父様の判断能力が十分でない場合、家庭裁判所に成年後見開始の審判を申し立てる必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

家族間で意見が対立したり、法的な手続きに不慣れな場合は、専門家に相談することが重要です。 弁護士や司法書士は、法律に基づいた適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。 特に、成年後見制度の手続きは複雑なため、専門家の助けが必要となるでしょう。 また、相続に関する争いが発生する可能性も考慮し、早期に専門家に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ

生命保険受取人の変更は可能ですが、お父様の判断能力や、家族間の合意形成が重要です。 同居の有無は関係ありません。 成年後見制度の利用や、弁護士・司法書士への相談を検討し、公平かつ円満な解決を目指しましょう。 相続や成年後見制度は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが、トラブル防止につながります。 早めの相談が、より良い解決に繋がります。

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