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登記地目が田の2筆の土地、合筆できないケースとは?現況も田で制限がない場合でも?
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登記地目が「田」で、現況も「田」で、他に合筆を制限するような事情もないのに、合筆できないケースがあるのでしょうか?もしあるなら、どのようなケースが考えられるのか知りたいです。
「合筆」とは、隣接する複数の土地を1筆の土地にまとめる手続きのことです。所有者が同じであれば、原則として自由に合筆できます。ただし、いくつかの条件や制限によって合筆ができない、もしくは手続きが複雑になる場合があります。今回の質問では、登記地目が「田」である2筆の土地の合筆について検討します。「登記地目」とは、登記簿(土地の権利関係を記録した公的な書類)に記載されている土地の用途を表す区分です。「田」は水田を意味します。
登記地目が「田」で、現況も「田」であり、他に合筆を制限する事情がない場合でも、合筆できないケースは存在します。それは主に以下の2点です。
* **地積の小さな差:** 測量の結果、わずかながら地積(土地の面積)に差がある場合、合筆が認められない可能性があります。これは、測量精度や経年変化による境界のずれなどが原因です。
* **境界の不明瞭さ:** 境界が明確に定まっていない場合、合筆手続きを進めることが困難になります。古地図がない、境界標(土地の境界を示す標識)が消失している、など境界が曖昧な状態では、合筆の前に境界確定のための測量が必要になる場合があります。
合筆手続き自体は、法令で厳格に定められたものではなく、登記所の判断に委ねられる部分が多いです。しかし、土地の境界に関する紛争を避けるために、正確な測量と境界の明確化が重要になります。土地に関する法律としては、土地家屋調査士法や不動産登記法などが関係してきます。
「登記地目が同じ」「現況が同じ」ということが、合筆を必ず認められる条件ではありません。あくまでも、合筆は「隣接する土地を1筆にする手続き」であり、その手続きにおいて、測量や境界の確認といった技術的な問題がクリアされなければ、合筆はできない場合があります。
例えば、AさんとBさんの土地が隣接していて、どちらも登記地目が「田」で現況も「田」です。しかし、過去の測量記録が不正確で、わずかながら境界にずれがあることが判明しました。この場合、合筆前に正確な境界を確定する測量を行い、その結果に基づいて合筆申請を行う必要があります。また、境界に係るトラブルを避けるため、隣接地所有者との事前協議も重要です。
境界の確定が難しい場合、古い土地で境界標が不明瞭な場合、隣接地所有者との間で境界に関するトラブルが発生している場合などは、土地家屋調査士(土地の境界や面積を測量し、登記手続きを支援する国家資格者)や司法書士(不動産登記手続きを行う国家資格者)に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに合筆手続きを進めることができます。
登記地目が「田」で、現況も「田」であっても、地積のわずかな差や境界の不明瞭さによって合筆できない場合があります。合筆をスムーズに進めるためには、事前に正確な測量を行い、境界を明確にすることが重要です。必要に応じて、土地家屋調査士や司法書士などの専門家に相談しましょう。 境界に関するトラブルを未然に防ぎ、円滑な手続きを進めるために、専門家の力を借りることを検討することが、安心安全な土地の管理につながります。
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