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登記済証時代における共有不動産の管理:3名共有時の実務と法律

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登記済証が1通しかない場合、共有者3名で土地を共有している状況で、その管理はどうなっていたのでしょうか? 誰が登記済証を管理し、所有権の移転や贈与などの手続きを行う際にどのように対応していたのか疑問です。現在のように、各共有者が個別に登記情報を確認できるシステムではないため、管理体制が気になります。
不動産を複数人で所有することを「共有」(きょうゆう)といいます。共有には、各共有者の持分が明確に定められています。例えば、3人で共有する場合、それぞれが1/3ずつ所有しているといった具合です。
かつては、不動産の所有権を証明する書類として「登記済証」が発行されていました。これは現在の「登記識別情報提供書」に相当するもので、所有権の登記が完了したことを証明する書類です。しかし、登記済証は1通しか発行されませんでした。そのため、共有不動産の場合、誰が登記済証を保管し、管理するかが問題となります。
登記済証時代において、3人の共有者が同時に所有権を得た場合、登記済証の管理は、共有者3名間の合意によって決定されていました。誰かが保管し、必要に応じて共有者全員で共有する、といった形です。法的根拠はありませんが、実務上は、最も責任感があり、信頼のおける共有者が保管することが多かったようです。
共有不動産に関する法律は、民法(特に第248条以降)に規定されています。民法では、共有者の権利義務、共有物の管理、共有の解消などについて定められています。登記済証の管理については、直接的に規定されていませんが、共有者間の合意が重要となります。
誤解されやすいのは、「登記済証を保管している人が、不動産を管理する権利を持つ」と考えることです。登記済証は所有権を証明する書類ですが、管理権とは別です。共有者全員が共有物の管理に参与する権利を持ち、管理方法は共有者間の合意によって決定されます。登記済証の保管者と管理責任者は必ずしも一致しません。
登記済証時代の実務では、共有者間で合意書を作成し、登記済証の保管者、管理方法、費用負担などを明確にしていたケースも少なくありませんでした。例えば、Aさんが登記済証を保管し、所有権の移転や抵当権設定などの手続きは、共有者全員の合意を得て行う、といった内容です。
共有不動産の管理でトラブルが発生した場合、または所有権の移転、贈与などの手続きを行う際には、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、民法の規定に基づいた適切なアドバイスを行い、スムーズな手続きを支援してくれます。特に、共有者間で意見が対立する場合や、複雑な手続きが必要な場合は、専門家の助言が不可欠です。
登記済証時代における共有不動産の管理は、共有者間の合意が最も重要です。登記済証の保管者と管理責任者は必ずしも一致せず、共有者全員が管理に参与する権利を持ちます。トラブル防止のため、共有者間で合意書を作成し、管理方法を明確にしておくことが望ましいです。複雑な問題が発生した場合は、専門家への相談を検討しましょう。 現在の登記システムとは大きく異なるため、過去の事例を参考に、慎重な対応が必要です。
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