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登記申請における固定資産評価証明書の添付:共有土地相続と連件申請の注意点

【背景】
私はガングロ系の女子高生で、登記の勉強をしています。甲土地をAとBがそれぞれ2分の1ずつ共有していて、AとBが亡くなりました。Aの相続人はC、Bの相続人はDです。CとDへの相続登記を連件で申請する予定です。

【悩み】
AからCへの相続登記とBからDへの相続登記を連件で申請する場合、甲土地の固定資産評価証明書は、前件の申請に1通だけ添付して、後件では援用(※既に提出済みの書類を、別の申請でも使えるようにすること)できないのでしょうか?登記研究514号の事例を参考に考えると、申請人が異なるため援用できないように思うのですが、正しい判断でしょうか?

固定資産評価証明書は、各相続登記に1通ずつ必要です。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

この質問は、不動産の共有(※複数の人が所有権を共有すること)と相続登記(※相続によって所有権が移転することを登記すること)、そして連件申請(※複数の登記申請をまとめて行うこと)に関するものです。 固定資産評価証明書は、その土地の評価額が記載された証明書で、登記申請に必要な添付書類の一つです。 相続登記では、亡くなった人の所有権が相続人に移転したことを登記所に届け出る必要があります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者さんの考えは正しいです。 AからCへの相続登記とBからDへの相続登記は、たとえ連件申請であっても、申請人が異なります。そのため、一つの固定資産評価証明書を両方の申請に援用することはできません。各申請ごとに、甲土地の固定資産評価証明書を1通ずつ添付する必要があります。

関係する法律や制度がある場合は明記

このケースは、不動産登記法(※不動産に関する登記に関する法律)と、それに基づく登記所の規則に則ります。 具体的には、相続登記に必要な添付書類として固定資産評価証明書が求められており、その証明書は各申請ごとに必要とされています。

誤解されがちなポイントの整理

連件申請は複数の申請をまとめて行うことで手続きを簡素化しますが、申請内容や申請人が異なる場合は、各申請に必要な書類は個別に準備する必要があります。 「連件」だからといって、書類を共有できるわけではない点に注意が必要です。 登記研究514号の事例は、この点を明確に示しています。 住所証明書のように、申請者間で共通の書類でも、申請人が異なれば援用は認められないケースがあるのです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

相続登記をスムーズに進めるためには、事前に必要な書類を全て揃えておくことが重要です。 固定資産評価証明書は、市区町村の役所に申請することで取得できます。 申請時には、土地の所在地や所有者の情報などを正確に伝える必要があります。 また、相続登記申請には、相続関係を証明する書類(※戸籍謄本など)なども必要になりますので、忘れずに準備しましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続登記は、法律や手続きが複雑なため、自身で手続きを行うことが難しい場合があります。 土地の共有状態が複雑であったり、相続人が複数いる場合、遺産分割協議(※相続人同士で遺産をどのように分けるかを決める協議)がスムーズに進まない場合などは、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、手続きの進め方や必要な書類の確認、問題解決のアドバイスなどを適切に提供してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

連件申請であっても、申請人が異なる場合は、固定資産評価証明書などの必要な書類は、各申請ごとに個別に準備する必要があります。 相続登記は複雑な手続きなので、不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。 今回のケースでは、AからCへの相続登記とBからDへの相続登記には、それぞれ甲土地の固定資産評価証明書を1通ずつ添付する必要があることを理解しておきましょう。 登記手続きは、正確性が求められます。 少しでも不安な点があれば、専門家の力を借りることを検討してください。

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