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盗撮される物件は事故物件?知っておくべき不動産の基礎知識

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・盗撮被害があった物件は、一般的に「事故物件」とみなされるのでしょうか?
・もし事故物件とみなされる場合、どのような影響があるのでしょうか?
・物件を選ぶ際に、どのような点に注意すればよいのでしょうか?
・今回のケースで、私自身がどのように対応するのが適切なのでしょうか?
不動産の世界には、様々な専門用語や概念が存在します。その中でも、物件の価値や契約に大きく影響するのが「事故物件」という言葉です。今回は、盗撮被害があった物件が事故物件に該当するのかどうか、一緒に考えていきましょう。
まず、事故物件(心理的瑕疵物件)とは、その物件内で過去に「人の死」があった、または「事件・事故」が発生した物件のことを指します。具体的には、
などが該当します。これらの事実は、物件の購入者や入居者に対して心理的な影響を与える可能性があるため、不動産会社は契約前に告知する義務があります(告知義務)。告知義務を怠った場合、契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)を問われる可能性があります。
一方、盗撮被害は、人の死や事件・事故とは直接関係がないため、一般的には事故物件には該当しません。しかし、盗撮の内容や状況によっては、告知義務が発生する可能性もゼロではありません。
盗撮被害があった物件が、必ずしも事故物件に該当するとは限りません。なぜなら、盗撮は、物件内で「人の死」が発生した、または「事件・事故」が発生したという定義には当てはまらないからです。
ただし、盗撮の内容や状況によっては、物件の心理的な価値を大きく損なう可能性があります。例えば、
といったケースでは、告知義務が発生する可能性も考えられます。この場合、不動産会社は、契約前にその事実を告知する義務があります。
この問題に関連する主な法律や制度は、以下の通りです。
これらの法律や制度は、物件の売買や賃貸借契約において、重要な役割を果たします。特に、宅地建物取引業法は、不動産会社が契約前に告知すべき事項を定めており、盗撮被害に関する情報も、場合によっては告知の対象となります。
盗撮物件に関する誤解として、以下のような点が挙げられます。
これらの誤解を理解しておくことで、物件選びの際に、より適切な判断ができるようになります。
盗撮被害があった物件を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。
具体例
例えば、ある物件で、過去に入居者が盗撮被害に遭い、警察に通報したという情報があったとします。この場合、不動産会社は、その事実を重要事項説明書に記載し、入居者に説明する義務があります。もし、説明がなかった場合は、契約後にトラブルになる可能性があります。
以下のような場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家への相談は、問題解決の糸口を見つけ、安心して物件を選ぶための一つの手段となります。
今回は、盗撮被害があった物件が事故物件に該当するのかどうか、その影響や注意点について解説しました。今回の重要ポイントをまとめます。
物件選びは、人生における大きな決断の一つです。今回の情報を参考に、後悔のない選択をしてください。
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