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相続が複雑!祖父名義の土地・家屋と祖母名義の預金、相続放棄と相続は可能?

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祖父名義の家は相続放棄、祖母名義の預金は相続することは可能でしょうか?相続の手続きが複雑でよくわかりません。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、有価証券など)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。相続が発生すると、相続人は被相続人(亡くなった人)のすべての財産を相続することになります。(これを単純承認といいます)。
相続人は、民法によって順位が決まっており、まず第一順位相続人が相続し、第一順位相続人がいない場合は第二順位相続人が相続する、という仕組みです。今回のケースでは、祖父母の子供である兄弟が第一順位相続人となりますが、既に亡くなっているため、その子供(質問者を含む)が第二順位相続人となります。
質問者様のケースでは、祖父名義の土地と家屋は、祖父の死亡時に相続が発生し、その相続人が祖母と兄弟であったと考えられます。祖母は既に亡くなっているので、祖母が相続した土地と家屋は、祖母の相続財産として、質問者様を含む相続人によって相続されます。相続放棄は、この段階で可能です。
祖母名義の預金は、祖母が亡くなった時点で相続が発生し、質問者様を含む相続人が相続します。相続放棄はできません。
相続に関する法律は、主に民法(特に民法第885条以降)に規定されています。相続放棄は、民法第915条に基づき、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで行えます。
相続放棄は、相続財産を一切受け取らないことを宣言する制度です。相続財産に債務(借金)が含まれる場合に、債務を負いたくないために相続放棄を選択するケースが多いです。一方、相続は、相続財産を受け入れることを意味します。相続放棄と相続は、どちらか一方を選択する必要があります。
相続手続きは複雑なため、専門家(弁護士や司法書士)に相談することを強くお勧めします。相続税の申告や遺産分割協議など、専門知識が必要な手続きが多くあります。具体的には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・押印する必要があります。
相続財産に不動産が含まれている場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。また、相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合も、専門家の介入が必要となります。専門家は、法律的な手続きをスムーズに進めるためのサポートをしてくれます。
祖父名義の土地・家屋と祖母名義の預金は、それぞれ相続が発生する時期が異なり、相続の対象となる相続人も異なります。相続放棄は、祖父名義の土地・家屋についてのみ可能です。相続手続きは複雑なため、専門家に相談して進めることが重要です。特に、相続税の申告や遺産分割協議は、専門家の知識と経験が不可欠です。
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