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相続させる遺言と代襲相続:複雑なケースの解説と注意点

【背景】
* 私の父が亡くなりました。
* 父の長男(私の兄)は、父が存命中すでに亡くなっています。
* 兄には息子(私の甥)がいます。
* 父は遺言書を残しており、自分の財産を特定の相続人に割り振る内容となっています(相続させる遺言)。
* 兄の息子(甥)が父の財産の一部を相続できるかどうかわかりません。
* 代襲相続(だいそうそく)という言葉を聞きましたが、よく理解できていません。

【悩み】
父の遺言書と代襲相続の関係が分からず、甥が父の財産を相続できるのかどうかが不安です。父の遺言書に従って財産を分配すれば良いのか、それとも代襲相続が適用される可能性があるのか知りたいです。

父の遺言内容と代襲相続の有無を総合的に判断する必要があります。単純に遺言書に従うとは限りません。

回答と解説

テーマの基礎知識:相続と遺言、代襲相続

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産や権利義務が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(民法第889条)に従って決定されます。通常は、配偶者と子です。

遺言とは、自分が亡くなった後の財産の承継方法などを、自分の意思で定めておくことができる制度です。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いくつかの種類があります。

代襲相続とは、相続人が相続開始前に死亡した場合、その相続人の相続分をその相続人の子(孫、ひ孫など)が相続する制度です(民法第890条)。例えば、子が先に亡くなっていた場合、その子の子供が代わりに相続するといったイメージです。

今回のケースへの直接的な回答

質問のケースでは、父親の遺言書の内容と代襲相続の適用可能性を総合的に判断する必要があります。父親の遺言書が、代襲相続を排除するような明確な意思表示を含んでいない場合、代襲相続が認められる可能性があります。しかし、遺言書に「代襲相続を認めない」旨の明記があれば、代襲相続は適用されません。

関係する法律や制度

民法第889条(相続人の順位)、民法第890条(代襲相続)、民法第966条(遺言の解釈)などが関係します。

誤解されがちなポイントの整理

「相続させる遺言」という言葉は、必ずしも代襲相続を否定するものではありません。遺言書の内容によっては、代襲相続と両立する可能性もあります。重要なのは、遺言書の文言を正確に解釈し、作成者の意思を的確に把握することです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、父親の遺言書に「長男○○に全財産を相続させる」とだけ書かれていた場合、長男が既に亡くなっているため、代襲相続が認められる可能性が高いです。しかし、「長男○○にのみ相続させる。代襲相続は認めない」と明記されていれば、代襲相続は認められません。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺言書の内容が複雑であったり、相続人の間で争いが生じる可能性がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた的確なアドバイスを行い、紛争の予防や解決に役立ちます。特に、遺言書の解釈や代襲相続の適用に関する判断は、専門知識が必要となるため、専門家の意見を仰ぐことが重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続させる遺言と代襲相続は、一見相反する概念のようですが、遺言書の内容次第では両立する可能性もあります。重要なのは、遺言書の文言を正確に解釈し、作成者の真意を理解することです。複雑なケースでは、専門家の助言を得ることが、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めるために不可欠です。 不明な点があれば、すぐに専門家にご相談ください。

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