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相続したアパートと土地、兄弟で半分ずつ相続した場合の貸家建付地の評価減について徹底解説!
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土地を兄弟で半分ずつ相続し、アパートを兄が相続した場合、兄弟二人とも貸家建付地としての評価額減を受けられるのか、それとも弟はアパートを相続していないため評価額減は受けられないのか、相続税の算定方法が分かりません。
相続税の評価において、土地は一般的に時価で評価されます。しかし、その土地に住宅やアパートなどの建物が建っている場合、一定の条件を満たせば、土地の評価額を減額できる制度があります。これが「貸家建付地の評価減」です。(路線価や公示地価を基準に算出される評価額を減額する制度です) この制度は、事業の継続を促進し、住宅供給を安定させることを目的としています。
今回のケースでは、土地とアパートを兄弟で相続しましたが、アパートを相続したのは兄のみです。貸家建付地の評価減は、相続人が実際に事業を継続する意思と能力がある場合に適用されます。 弟さんはアパートを相続しておらず、事業の継続に関与していません。そのため、弟さんの相続分については、貸家建付地の評価減は適用されません。兄さんの相続分については、アパートの賃貸事業を継続する意思と能力があれば、評価減が適用される可能性があります。
貸家建付地の評価減に関する規定は、相続税法に定められています。具体的には、相続税法施行規則第18条の2に、貸家建付地の評価に関する詳細な規定が記載されています。この条文では、評価減の適用要件や計算方法などが細かく定められています。
土地と建物を別々に相続した場合でも、貸家建付地の評価減は、建物を相続した者に対してのみ適用されます。 土地を相続しただけでは、評価減の適用対象とはなりません。これは、評価減が事業の継続を目的としているためです。土地だけを相続しても、事業を継続することはできません。
相続税の申告は複雑な手続きを伴います。特に、貸家建付地の評価減の適用には、様々な条件や計算方法の理解が必要です。少しでも不明な点があれば、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた最適な申告方法をアドバイスし、相続税の負担軽減に役立ちます。
相続人が複数いる場合、または相続財産に複雑な要素(複数の不動産、事業承継など)が含まれる場合、専門家への相談は必須です。専門家は、相続税法の複雑な規定を理解しており、最適な申告方法をアドバイスできます。また、相続手続き全体をスムーズに進めるためのサポートも提供してくれます。
貸家建付地の評価減は、事業の継続を前提とした制度です。アパートを相続した者だけが評価減の適用対象となり、土地のみを相続した場合は適用されません。相続税申告は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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