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相続したアパートの根抵当権と共同担保について徹底解説!親の借金と他の不動産の未来

質問: 根抵当権について質問です。親が銀行からローンを借りてアパートを建てており、親が亡くなった後は私が相続しています。それで根抵当権の共同担保についてなのですが、アパートの債務は1件のみ残っています。それでそのアパートを建てた時に共同担保としてそのアパートとその土地だけでなく、他の場所にあるアパートと土地も提供しています。多分債務が残ってるアパートだけだと担保の評価額が足りなかったのかな?で、分からないとこというのは、もし、借金が返せなくなった場合についてです。もちろんローンの対象となってるアパートは売却することになって返済に充てられると思うのですが、それでも額が足りなかった時は共同担保として入れている他のアパートも銀行に差し押さえられてしまうのでしょうか?その辺がよくわかりません。ちなみに他のアパートというのは共同担保に入ってますが、前に別の根抵当権が入っているので2番目の順位で入ってます。これでも回収されちゃうんですかね?よく分かってないまま相続しちゃったんで色々勉強しています。この説明で分かる方お願いします
借金返済額が不足すれば、他のアパートも差し押さえの可能性あり

根抵当権と共同担保の基礎知識

まず、根抵当権とは、債務者が債権者(銀行など)に対して借金を返済できなくなった場合に、特定の不動産を売却して借金を回収する権利のことです。 これは、不動産を担保として提供することで、融資を受けることができる仕組みです。

今回のケースでは、親御さんがアパート建設の融資を受ける際に、建設予定のアパートと土地だけでなく、別の不動産も担保として提供しています。これが「共同担保」です。複数の不動産をまとめて担保に提供することで、融資の承認を得やすくなります。 銀行としては、一つの不動産の価値だけでは融資額をカバーできない場合、リスクを分散するために共同担保を求めるのです。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、ローンの対象となっているアパートの売却代金だけでは借金を完済できない場合、共同担保として提供されている他のアパートも差し押さえられる可能性があります。 これは、根抵当権の設定内容によって異なりますが、多くの場合、債権者(銀行)は、全ての共同担保物件を売却して借金を回収しようとします。

関係する法律:民法

根抵当権に関する規定は、日本の民法に定められています。特に、担保に関する規定(民法370条以下)が重要です。 これらの法律に基づき、銀行は債権回収のために、共同担保物件の売却を請求することができます。

誤解されがちなポイント:担保順位

質問者様は、他のアパートに先に別の根抵当権が設定されていることを気にされています。これは重要なポイントです。 複数の根抵当権が設定されている場合、その順位(優先順位)によって、売却による回収額の配分が決まります。 先に設定された根抵当権(第一順位)は、後から設定された根抵当権(第二順位)よりも優先的に回収されます。 そのため、質問者様の他のアパートが第一順位の根抵当権の債権を満たすまで売却され、残った金額があれば、質問者様の借金返済に充当されることになります。 つまり、第二順位であっても、第一順位の債権が完済された後、残額が不足すれば、差し押さえられる可能性があるのです。

実務的なアドバイスと具体例

具体的には、銀行と直接交渉し、返済計画を立てることが重要です。 例えば、分割返済の交渉や、他の資産の売却による返済なども検討できます。 また、専門家(弁護士や司法書士)に相談して、状況を正確に把握し、最適な解決策を見つけることが大切です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続した不動産に根抵当権が設定されている場合、法律的な知識が不足していると、不利益を被る可能性があります。 特に、債務額や担保順位、返済計画など、複雑な問題を抱えている場合は、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。 専門家は、状況を正確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。

まとめ

親御さんの借金が相続された場合、共同担保となっている不動産も、借金返済に充当される可能性があります。 担保順位も考慮する必要があり、専門家の助言を受けることで、適切な対応を取ることが重要です。 放置すると、思わぬ損失を被る可能性があるため、早めの行動が大切です。 銀行との交渉や、専門家への相談を検討しましょう。

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