
- Q&A
相続したアパートの減価償却、旧定率法と定額法、どっちで計算するの?平成2年築物件の確定申告対応
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
相続したアパートの減価償却費を、旧定率法で計算しても問題ないのか、それとも定額法に切り替える必要があるのかが分かりません。税務署への届け出が必要なのかどうかについても不安です。
減価償却とは、建物などの資産が時間の経過とともに価値を失っていく(減価する)ことを考慮し、その減価分を毎年経費として計上する制度です。 アパート経営では、建物の減価償却費を計算することで、不動産所得(家賃収入から経費を引いたもの)を正確に算出し、税金を適切に納めることができます。 減価償却費は、税金の計算だけでなく、事業の収益性を分析する上でも重要な指標となります。
質問者様のアパートは平成2年築で、耐用年数34年です。 相続前の所有者が旧定率法(償却資産の価値を毎年一定の割合で減額していく方法)で計算していたとのことですが、現在は原則として定額法(償却資産の価値を毎年一定額で減額していく方法)が適用されます。 ただし、例外的に、相続によって所有権が移転した場合、以前の計算方法(旧定率法)を継続することが認められています。
減価償却に関する規定は、日本の所得税法に定められています。 具体的には、所得税法第22条の2や、その関連規定を参照する必要があります。 これらの規定では、減価償却の方法、耐用年数、償却限度額などが定められています。 法律の細かな条文は専門家(税理士など)に確認することをお勧めします。
旧定率法と定額法は、どちらが有利かという単純な比較はできません。 建物の初期の価値減少が大きいと感じる場合は定率法、一定額ずつ償却したい場合は定額法が適しています。 相続の場合は、原則定額法ですが、旧定率法を継続できる特例があります。 重要なのは、税務署に届け出て、適切な方法を選択し、その方法を継続することです。
旧定率法を継続するには、税務署にその旨を届け出る必要があります。 必要な書類や手続きについては、税務署に直接確認するか、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 税務署への届け出は、相続税の申告時に行うのが一般的です。 適切な手続きを踏まないと、税務調査の対象となる可能性があります。
相続税の申告や減価償却の計算は、法律や税制に関する専門知識が必要となります。 複雑なケースや、少しでも不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを行い、税務上のリスクを軽減するお手伝いをします。
相続によってアパートを所有することになった場合、減価償却の計算方法には注意が必要です。 原則は定額法ですが、旧定率法を継続することも可能です。 ただし、税務署への届け出が必要となります。 複雑な手続きや不明な点がある場合は、税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。 税務上のトラブルを避けるためにも、専門家の力を借りることを検討しましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック