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相続したアパートの減価償却費計算:確定申告で正しく経費計上する方法
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アパートの取得年月日が平成5年1月、取得金額が25,753,506円、償却の基礎となる金額が23,178,156円、木造で旧定額法、貸付割合100%です。29年度分の確定申告で、減価償却費は0円になりますか?それとも、973,483円を経費として申告できますか?
減価償却とは、建物や機械などの資産が時間の経過とともに価値を失っていく(減価する)ことを考慮し、その減価分を毎年経費として計上する制度です。 不動産所得がある場合、アパートなどの建物の減価償却費を計算して確定申告を行う必要があります。 減価償却費を計上することで、課税所得を圧縮し、税負担を軽減できます。
減価償却の方法には、定額法と定率法があります。質問の場合、「旧定額法」とありますので、これは定額法の一種です。定額法は、資産の取得価額を耐用年数で均等に分割して償却する方法です。 耐用年数は、国税庁が定めた「耐用年数表」に基づいて決定されます。木造アパートの耐用年数は、一般的に22年です。
質問のケースでは、平成5年1月取得で、平成29年度の確定申告について質問されています。平成5年から平成29年までは24年間経過しています。木造アパートの耐用年数が22年であることを考えると、建物自体の減価償却は既に終了している可能性が高いです。
ただし、償却の基礎となる金額が取得価額と異なる点に注意が必要です。これは、土地部分を除いた建物の価格であると考えられます。 この金額を耐用年数で割って計算した減価償却費が、理論上は平成29年度にも発生する可能性がありますが、既に償却期間が終了している可能性が高いので、実際には0円となる可能性が高いです。
所得税法が関係します。特に、所得税法第22条の減価償却に関する規定が重要です。 この法律に基づき、減価償却費の計算方法や耐用年数が定められています。
減価償却費は、実際に建物が減価した金額を表すものではありません。あくまで税制上の計算による経費です。 また、耐用年数が経過したからといって、建物の価値がゼロになるわけではありません。
確定申告書を作成する際には、税務署のHPにある様式や、税理士などの専門家のアドバイスを受けることが重要です。 平成29年度の減価償却費が0円となるか、わずかな金額となるかを確認するには、正確な取得価額、償却の基礎となる金額、および耐用年数を用いた計算が必要です。
例:
償却の基礎となる金額23,178,156円 ÷ 耐用年数22年 = 年間の減価償却費 約1,053,552円
この計算では、平成29年度にも減価償却費が発生する可能性がありますが、既に償却期間が終了している可能性が高いことを再度強調します。
相続による不動産の取得や確定申告は複雑な手続きです。 特に、築年数の古い物件や、取得価額と償却の基礎となる金額に差異がある場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、正確な減価償却費の計算を行い、確定申告の書類作成を支援してくれます。 間違った申告は、税務調査のリスクにつながる可能性があります。
* 木造アパートの耐用年数は一般的に22年です。
* 平成5年取得の物件であれば、平成29年度は耐用年数を超えている可能性が高いです。
* 減価償却費の計算は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
* 正確な計算と申告を行うことで、税務調査のリスクを軽減できます。
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