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相続したマンションと土地の固定資産税、確定申告で必要経費にできる?徹底解説
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今年の確定申告で、相続した土地の固定資産税を必要経費として計上することは可能でしょうか? 法律や手続きがよく分からず、不安です。
固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している人が、毎年支払う地方税です(地方公共団体が課税)。 相続によって不動産を取得した場合、その不動産に関する固定資産税は、相続開始日(被相続人が亡くなった日)から発生します。 しかし、相続税とは別物です。相続税は、相続財産全体の価値に対して課税される国税ですが、固定資産税は、不動産の所有に対して課税される地方税です。 この違いを理解することが重要です。
質問者の方が相続したマンションと土地の固定資産税は、残念ながら、その年の確定申告で必要経費として計上することはできません。 なぜなら、固定資産税は、不動産を所有することによって発生する費用であり、家賃収入を得るための「直接的な経費」とはみなされないからです。 家賃収入を得るための経費としては、修繕費や管理費、広告宣伝費などが挙げられます。
今回のケースに直接的に関係する法律は、地方税法です。地方税法は、固定資産税の課税に関する規定を定めています。 また、所得税法において、不動産所得の計算方法が規定されており、固定資産税は、不動産所得の計算において必要経費として認められていません。
固定資産税を、不動産を取得するための費用(取得費用)と混同してしまう人がいますが、これは違います。取得費用とは、不動産を購入したり、相続したりする際に実際に支払う費用です。 例えば、不動産の購入価格や仲介手数料などが取得費用に該当します。一方、固定資産税は、不動産を所有している間、毎年支払う費用です。
確定申告では、家賃収入から経費を差し引いて、不動産所得を計算します。 正確な家賃収入と経費を把握し、領収書などをきちんと保管しておくことが重要です。 経費として計上できるものは、修繕費、管理費、減価償却費(建物の減価償却)などです。 これらの経費を正確に計算することで、税負担を軽減できます。
相続や確定申告は複雑な手続きです。 不動産の規模が大きい場合や、複数の相続人がいる場合、税金に関する知識に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを提供し、税務上のリスクを軽減するお手伝いをしてくれます。
相続によって取得した不動産の固定資産税は、その年の確定申告で必要経費として計上することはできません。 家賃収入を得るための経費は、修繕費や管理費など、直接的な費用に限られます。 確定申告は複雑な手続きであるため、不安な場合は専門家への相談を検討しましょう。 正確な申告を行うことで、税務上のトラブルを回避し、安心して不動産経営を行うことができます。
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