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相続したマンションのリフォーム費用、現金とローン、どちらがお得?父子家庭の税金対策

質問の概要

私は父子家庭の長男で、昨年父が亡くなり、実家の3LDKマンションを相続しました。母は他界しており、兄弟もいません。このマンションをリフォームして賃貸に出す予定なのですが、リフォーム費用を現金で支払うか、ローンを組むか悩んでいます。税理士の知人からは現金の方が良いと言われましたが、銀行の営業マンからはローンの方が有利だと言われました。税金のことなどよく分からず、困っています。どうすれば良いでしょうか?

【背景】
* 父が昨年亡くなり、実家のマンションを相続した。
* 母は他界しており、兄弟はいない。
* マンションをリフォームして賃貸に出したいと考えている。

【悩み】
リフォーム費用を現金で支払うか、ローンを組むか迷っています。どちらの方法が税金面で有利なのか分かりません。

ローンと現金、状況次第で最適解は変わる

相続したマンションのリフォーム費用:現金とローンのメリット・デメリット

相続によって取得したマンションをリフォームし、賃貸経営を行う場合、リフォーム費用を現金で支払うか、ローンを組むかは、個々の状況によって最適な選択が異なります。どちらにもメリット・デメリットが存在するため、慎重に検討する必要があります。

リフォーム費用を現金で支払う場合

  • メリット:金利負担がないため、将来的な収支計画が立てやすい。心理的な負担も少ない。
  • デメリット:まとまった現金が必要となるため、資金繰りが厳しくなる可能性がある。リフォーム費用を全額現金で賄うことで、他の投資機会を逃す可能性もある。

リフォーム費用をローンで支払う場合

  • メリット:まとまった現金がなくてもリフォームが可能。リフォーム費用の一部を借入金利や償却費として経費計上できる可能性がある(後述)。
  • デメリット:金利負担が発生し、返済期間中は毎月の返済が必要となる。金利負担分、最終的な利益が減少する可能性がある。返済計画を立てずに借り入れを行うと、返済に苦しむ可能性もある。

相続税とリフォーム費用

相続税の申告において、リフォーム費用は直接的な影響を与えません。相続税の課税対象となるのは、相続時点でのマンションの評価額です。リフォーム費用は、相続税の申告とは別に、賃貸経営における経費として扱われます。

リフォーム費用と所得税

リフォーム費用は、賃貸経営における経費として計上できる可能性があります。具体的には、以下の2点です。

  • 借入金利:ローンを組んだ場合、支払った金利は経費として計上できます。これは、事業活動に必要な費用であるためです。
  • 減価償却費:リフォームによって増築・改修された部分については、その耐用年数に応じて減価償却費を計上できます。(減価償却とは、資産の価値が時間とともに減少していくことを考慮し、その減少分を毎年経費として計上する制度です)

ただし、経費として計上できるのは、賃貸経営に直接関係する費用に限られます。例えば、個人的な趣味嗜好を反映したリフォーム費用は、経費として認められない可能性が高いです。

誤解されがちなポイント:現金とローンの税効果の比較

税理士と銀行員からのアドバイスが食い違うのは、それぞれの立場と視点の違いによるものです。税理士は、現金で支払うことで金利負担がない点を重視し、銀行員は、ローンを利用することで発生する金利や減価償却費を経費計上できる点を重視していると考えられます。どちらが良いかは、個々の状況(手持ち資金、将来のキャッシュフロー、リスク許容度など)によって異なります。

実務的なアドバイスと具体例

例えば、手持ち資金が十分にある場合は、現金で支払う方がシンプルでリスクが少ないでしょう。しかし、手持ち資金が不足している場合は、ローンを検討する必要があります。その際は、返済計画を綿密に立て、無理のない返済額にすることが重要です。また、複数の金融機関から融資条件を比較し、最適なローンを選ぶことも大切です。

専門家に相談すべき場合

相続税や賃貸経営に関する税金は複雑なため、自身で判断することが難しい場合があります。特に、高額なリフォームを予定している場合や、税金に関する専門知識がない場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた最適なアドバイスをしてくれます。

まとめ

リフォーム費用を現金で支払うか、ローンを組むかは、個々の状況によって最適な選択が異なります。手持ち資金、将来のキャッシュフロー、リスク許容度などを考慮し、慎重に判断する必要があります。必要に応じて、税理士などの専門家に相談しましょう。 金利負担や減価償却費の経費計上といった税金面だけでなく、将来的な収支計画やリスク管理も考慮することが大切です。

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