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相続したマンションの家賃収入と確定申告:必要経費と手続きを徹底解説

【背景】
* 昨年7月に母が亡くなり、マンションを相続しました。
* マンションから家賃収入が年間約60万円あります。
* 確定申告に必要な書類として、固定資産税、火災保険料、管理費、自分の源泉徴収票を集めました。
* 相続にかかった費用(司法書士費用など)の領収書は、相続した2つのマンション分の合算になっています。

【悩み】
相続にかかった費用を確定申告で経費として計上できますか?領収書が2つのマンション分まとめてなので、司法書士に確認すべきでしょうか?他に計上できる経費や必要な書類はありますか?

相続にかかった費用の一部は経費計上可能です。司法書士への確認も必要です。

相続した不動産の確定申告:基礎知識

不動産から得られる家賃収入は、所得税の対象となります。サラリーマンの方の場合、給与所得に加えて不動産所得(家賃収入)があるため、確定申告が必要です。不動産所得の計算では、収入から必要経費を差し引いて課税所得を算出します。必要経費には、固定資産税、火災保険料、管理費などが含まれます。

相続にかかった費用は経費になる?

相続にかかった費用は、全てが経費として認められるわけではありません。 認められるのは、相続財産を取得するために直接必要だった費用です。具体的には、相続税の申告・納税に係る費用(税理士報酬、司法書士報酬など)が該当します。 今回のケースでは、司法書士に依頼した費用が相続税申告に関連するものであれば、経費として計上できます。ただし、2つのマンション分の合算領収書では、それぞれのマンションに係る費用が不明確です。そのため、司法書士に各マンションにかかった費用を明確に記載した書類を作成してもらう必要があります。

関連する法律と制度

確定申告は、日本の税法(所得税法)に基づいて行われます。不動産所得の計算方法や必要経費の範囲は、所得税法とその関連法令で定められています。 相続税の申告・納税に係る費用については、相続税法に基づいて判断されます。

誤解されがちなポイント

相続した不動産の取得費用(購入価格など)は、経費として計上できません。経費として認められるのは、相続税の申告や不動産の管理運営に必要な費用です。また、相続税の申告と不動産の確定申告は別の手続きです。相続税は相続財産の評価額に基づいて課税されますが、不動産所得は、相続後に発生した家賃収入に基づいて課税されます。

実務的なアドバイスと具体例

司法書士に連絡し、相続した2つのマンションそれぞれにかかった費用を明確に記載した領収書または明細書を発行してもらいましょう。 確定申告書には、各経費の内訳を正確に記載する必要があります。 領収書がない場合は、経費として計上できませんので、領収書の保管を徹底しましょう。 他に計上できる経費としては、修繕費(建物の修繕や改修に要した費用)、減価償却費(建物の減価償却費。マンションの場合は、通常は適用されません)、地代家賃(マンションを借りている場合)などがあります。

専門家に相談すべき場合

相続税や不動産所得の確定申告は、複雑な手続きです。 相続した財産が多い場合や、不動産の管理に不慣れな場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、相続税の申告と不動産所得の確定申告を同時に行う場合、専門家のアドバイスが必要となるケースが多いです。

まとめ

相続したマンションの家賃収入に関する確定申告では、相続にかかった費用の一部を必要経費として計上できますが、正確な内訳を把握することが重要です。 司法書士に詳細な明細書を作成してもらい、税法に則って正確に申告しましょう。 不明な点がある場合は、税理士などの専門家への相談がおすすめです。 領収書の保管も忘れずに行いましょう。

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