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相続したマンション売却の税金と申告方法:自営業者の確定申告への影響を徹底解説
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相続と売却に関する税金がかかるのかどうか、また税務署への届け出が必要なのか、事業の確定申告とどのように関連付けるべきかを知りたいです。相続と売却の申告は別々に行う必要があるのか、事業の確定申告と合わせて処理できるのかについても不安です。
この記事では、相続した不動産の売却に関する税金と、自営業者としての確定申告への影響について解説します。専門用語はできる限り避け、分かりやすく説明します。
まず、相続税についてです。相続税は、相続によって財産を取得した際に課税される税金です(相続税法)。相続財産の評価額が基礎控除額(2024年1月1日現在、5,000万円+法定相続人1人につき1,000万円)を超えた場合に課税されます。質問者さんのケースでは、マンションの評価額が3,000万円に満たないとのことですので、基礎控除額を超えていない可能性が高く、相続税はかからない可能性が高いです。しかし、他の相続財産(預金や株式など)と合わせて基礎控除額を超えている可能性も考慮する必要があります。
相続税の申告は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に行う必要があります。相続税がかからない場合でも、相続税の申告書を提出する必要があります。これは、相続財産の状況を税務署に報告する義務があるためです。
次に、マンション売却による譲渡所得税についてです。譲渡所得税は、不動産などの資産を売却して利益を得た場合に課税される税金です(所得税法)。売却価格から取得費(購入価格や諸費用)と譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いた金額が利益(譲渡所得)となります。質問者さんのケースでは、売却額が購入額を下回っているとのことですので、譲渡所得はマイナス(損失)となります。譲渡所得がマイナスであれば、譲渡所得税はかかりません。
しかし、譲渡所得がプラスであっても、他の所得と合わせて総合課税(所得税)の対象となるため、必ずしも譲渡所得税として別に課税されるわけではありません。
相続税は相続税法、譲渡所得税は所得税法に基づいて課税されます。相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。譲渡所得税は、確定申告の際に申告します。
「相続税がかからないから、売却の申告も不要」というのは誤解です。相続税と譲渡所得税は別々の税金であり、相続税がかからない場合でも、不動産の売却益があれば譲渡所得税の申告が必要になります。また、売却額が購入額を下回っていても、売却に係る諸費用などを考慮すると譲渡所得がプラスになる可能性もあります。
確定申告は、事業所得と不動産の譲渡所得をまとめて行うことができます。譲渡所得は、確定申告書の「不動産等の譲渡所得」欄に記載します。譲渡所得がマイナスであれば、その損失を他の所得と通算して所得税額を減らすことができます。
具体例として、マンションの取得費が1,700万円、売却価格が1,500万円、譲渡費用が30万円だったとします。この場合、譲渡所得は1,500万円ー1,700万円ー30万円=-530万円となり、損失となります。この損失は、事業所得と通算して所得税額を減らすことができます。
相続税や譲渡所得税の計算は複雑なため、自身で判断することに不安がある場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、相続財産が複数ある場合や、事業所得と合わせての申告に不安がある場合は、専門家のアドバイスを受けることで、正確な申告と税負担の軽減に繋がります。
相続税は相続財産の評価額が基礎控除額を超えた場合に課税されます。譲渡所得税は売却益があった場合に課税されます。質問者さんのケースでは、相続税はかからない可能性が高いですが、譲渡所得税の申告は必要になる可能性があります。確定申告の際には、事業所得と不動産の譲渡所得をまとめて申告することができます。専門家のアドバイスを受けることで、税金に関する不安を解消し、適切な手続きを進めることができます。
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