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相続したマンション売却時の登記識別情報取得方法:司法書士に聞かずに自分で取得できる?

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登記識別情報って一体何?自分で管轄法務局で請求して発行してもらえるの?手続き方法は?司法書士に聞かずに自分で取得できるのか不安です。
「登記識別情報」とは、不動産の登記簿(不動産の所有者や権利関係を記録した公的な書類)を特定するための、いわば「識別番号」のようなものです。従来の紙の権利書(所有権を証明する書類)に代わって、平成27年4月1日以降、不動産の登記は電子化されました(電子化登記)。この電子化登記に伴い、権利書は廃止され、代わりに登記識別情報が利用されるようになったのです。簡単に言うと、不動産の住所や地番だけでは特定できないため、この番号で特定する仕組みです。
登記識別情報は、所有者本人または代理人(委任状が必要)が、不動産の所在地を管轄する法務局(地方法務局)で申請することで取得できます。申請には、手数料(数百円程度)と本人確認書類(運転免許証など)が必要です。 申請方法は法務局のホームページに詳しく記載されているので、事前に確認しておきましょう。
質問者様は、相続手続きが完了しており、相続したマンションの所有者です。そのため、ご自身で管轄法務局に申請し、登記識別情報を取得することができます。司法書士に依頼しなくても、法務局の窓口で直接手続きを進められます。
登記識別情報の取得や利用に関する法律は、主に「不動産登記法」です。この法律に基づき、電子化登記が実施され、権利書が廃止されました。
「司法書士に頼まないと取得できない」と誤解されている方が多いです。 登記識別情報の取得自体は、法務局で直接手続きできます。ただし、相続登記や売買契約など、不動産に関する他の手続きは司法書士に依頼する必要がある場合があります。
1. まず、マンションの所在地を管轄する法務局を調べましょう。法務省のホームページで検索できます。
2. 法務局のホームページで、登記識別情報の申請方法や必要書類を確認しましょう。
3. 必要書類を準備し、法務局の窓口に申請に行きましょう。本人確認書類を忘れずに!
4. 手数料を支払えば、すぐに登記識別情報が発行されます。
例えば、東京都内のマンションを相続した場合は、東京法務局(または管轄の支局)に申請します。
相続登記が複雑であったり、登記簿に何か問題があったりする場合、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 登記識別情報の取得自体は簡単ですが、不動産売買全体の手続きをスムーズに進めるためには、専門家のアドバイスが必要となるケースもあります。
登記識別情報は、相続したマンションを売却する際に必要な情報です。相続手続きを済ませた所有者本人は、自分で法務局で簡単に取得できます。ただし、不動産売買全体の手続きや、登記簿に不明点がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 法務局のホームページを参考に、スムーズな手続きを進めてください。
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