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相続したマンション売却時の費用!取得費と確定申告の書類添付方法を徹底解説
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相続手続きで支払った司法書士費用17万円は、マンション売却益を計算する際の取得費に含めることができるのか知りたいです。また、確定申告に必要な書類(契約書や領収書)の添付方法もよく分かりません。どのように添付すれば良いのでしょうか?そもそも添付が必要なのかも不安です。
不動産を売却して利益を得た場合、その利益は「譲渡所得」となり、税金がかかります(所得税)。譲渡所得の計算では、「売却価格」から「取得費」と「譲渡費用」を引いた額が課税対象となります。
取得費とは、不動産を取得した際に実際に支払った費用です。 相続の場合は、相続した時点での不動産の価額(時価)が取得費となります。 しかし、相続手続きに要した費用も、取得費の一部として認められる場合があります。
今回のケースでは、相続手続きにおける司法書士費用17万円は、相続によって不動産を取得する際に必要となった費用です。そのため、この費用は取得費に含めることができます。 確定申告の際には、領収書などの証拠書類をきちんと準備しましょう。
所得税法が関係します。具体的には、所得税法第23条第1項第1号に譲渡所得の計算方法が規定されています。 この法律に基づき、相続手続きに要した費用は、取得費に算入できる可能性があります。 ただし、全ての費用が認められるわけではなく、相続に直接関連する費用であることが必要です。
相続した不動産の取得費は、必ずしも相続時の評価額だけではありません。相続手続きに必要な費用(司法書士費用、登録免許税など)も、取得費に含めることが可能です。 しかし、相続とは関係のない費用(例えば、相続後のリフォーム費用)は、取得費に含めることはできません。 この点を明確に理解することが重要です。
確定申告では、正確な計算と証拠書類の提出が重要です。 司法書士費用については、領収書を添付することで、税務署にその費用が相続手続きに関連するものであることを証明できます。 他の取得費についても、同様の証拠書類を準備しておきましょう。
例えば、相続登記に必要な費用を証明する書類として、司法書士からの領収書、相続登記済証のコピーなどを提出します。 これらの書類は、売却価格や譲渡費用を記載した不動産売買契約書と一緒に、税務署に提出します。
相続や不動産売却に関する税金は複雑です。 ご自身で確定申告を行うことに不安がある場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、正確な計算方法をアドバイスし、必要書類の提出方法についても適切な指導をしてくれます。 特に、高額な不動産の売却など、税金の影響が大きい場合は、専門家のサポートを受けることが賢明です。
相続した不動産の売却益にかかる所得税の確定申告では、相続手続きに要した費用も取得費に含めることができます。 司法書士費用も、領収書を添付することで取得費として認められる可能性が高いです。 確定申告には、不動産売買契約書、司法書士費用領収書などの関連書類を漏れなく添付することが重要です。 不安な場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。 正確な申告を行い、税務上のトラブルを回避しましょう。
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