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相続した一戸建て売却でトラブル!不動産屋の責任と違法建築物件の43条但し書き

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* 売買契約直前に、物件が道幅が狭く建て替えが難しい違法建築(43条但し書き物件)であることが判明しました。
* 不動産会社は、売却依頼を受理した時点で物件調査を行い、デメリットを提示する義務はなかったのでしょうか?
* 買い主が見つかってから違法建築であることを告げられたことで、多大な損害を被ったのですが、どうすれば良いのでしょうか?
不動産売買は、高額な取引であり、複雑な手続きを伴います。売主と買主の間には、様々な法律やルールが適用されます。不動産会社は、売主または買主の代理として、売買契約の成立を支援する役割を担います。 重要なのは、不動産会社には「重要事項説明義務」と「瑕疵担保責任」があることです。
重要事項説明義務とは、物件に関する重要な事項(例えば、建物の構造、権利関係、瑕疵など)を、売買契約を締結する前に買主に対して説明する義務です。 瑕疵担保責任とは、売買契約後に物件に隠れた欠陥(瑕疵)が見つかった場合、売主が買主に対して責任を負うというものです。
今回のケースでは、不動産会社が物件の違法建築(道幅が狭く建て替えが困難な点)を売買契約締結直前まで告知しなかった点が問題です。 これは、重要事項説明義務違反に当たる可能性があります。 不動産会社は、売却依頼を受けた時点で、物件の調査を行い、その結果を売主と買主に伝えるべきでした。 調査を怠り、重要な情報を隠蔽したまま売買を進めたとすれば、不動産会社は責任を負う可能性があります。
このケースに関係する法律は、宅地建物取引業法です。この法律は、不動産取引における不正行為を防ぎ、消費者の利益を守ることを目的としています。 宅地建物取引業法では、不動産会社に、物件に関する情報を正確に開示する義務が課せられています。 重要事項説明義務の違反は、宅地建物取引業法違反に該当する可能性があり、行政処分を受ける可能性もあります。
不動産会社は、全ての瑕疵を発見する義務があるわけではありません。しかし、通常であれば、目視による確認や、登記簿謄本((登記簿に記載されている不動産に関する情報が記録された公文書))の確認など、一定の調査を行うことが期待されます。 今回のケースでは、道幅の狭さという、比較的容易に確認できる事項を放置した点が問題視されます。 また、売主にも物件状況を把握する責任はありますが、専門知識を持たない売主が、違法建築であることを発見するのは困難です。
質問者様は、不動産会社に対して、損害賠償請求を行うことを検討すべきです。 損害賠償請求の際に主張できる損害としては、名義変更費用、借入金利息、精神的苦痛などがあります。 具体的な損害額を算出し、証拠を揃えて、弁護士に相談することをお勧めします。
今回のケースは、法律的な知識が必要となる複雑な問題です。 不動産会社との交渉や損害賠償請求は、弁護士に依頼することで、より有利に進めることができます。 弁護士は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、交渉や訴訟を支援してくれます。
不動産売買において、不動産会社は重要事項説明義務を負います。 この義務を怠った場合、損害賠償責任を負う可能性があります。 相続した不動産の売却を検討する際は、信頼できる不動産会社を選ぶこと、そして、契約前に物件に関する情報を十分に確認することが重要です。 不明な点があれば、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 今回のケースのように、契約直前に重大な欠陥が発覚した場合、大きな損失を被る可能性があることを認識しておく必要があります。
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