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相続した不動産、名義変更せずに親せきに売却可能?手続きと注意点徹底解説

【背景】
* 親が亡くなり、不動産を相続しました。
* 不動産をすぐに現金化したいと考えています。
* 親せきに売却したいと思っています。
* 不動産の名義変更の手続きが面倒そうで、できれば避けたいです。

【悩み】
相続した不動産を、自分の名義に変更せずに、そのまま親せきに売却することは可能でしょうか?可能でない場合、自分の名義にするにはどのような手続きが必要なのでしょうか?また、その手続きにかかる費用や期間はどのくらいでしょうか?

相続した不動産を名義変更せずに親せきに売却することは原則できません。売却には名義変更(相続登記)が必要です。

相続した不動産の名義変更と売却手続きについて

相続と不動産の名義

まず、不動産の相続について理解しましょう。ご両親から相続された不動産は、法律上、相続開始(ご両親の死亡)と同時に、あなたを含めた相続人全員に共有で所有権が移転します(民法第880条)。ただし、所有権が移転しただけでは、登記簿(不動産の所有者を記録した公的な帳簿)には反映されていません。そのため、所有権を明確にするためには、相続登記(所有権移転登記)を行う必要があります。

名義変更せずに売却できない理由

不動産を売却するには、所有権を証明する必要があります。登記簿にあなたの名前が所有者として記載されていないと、売買契約を締結できず、売却することができません。 これは、不動産取引の安全性を確保するためです。仮に名義変更せずに売却を試みたとしても、買主は所有権の移転を保証できないため、取引は成立しません。

相続登記の手続き

相続登記を行うには、まず相続人の確定が必要です。相続人全員の同意を得て、法務局に相続登記の申請を行います。必要な書類は、相続関係説明図、遺産分割協議書、戸籍謄本などです。これらの書類作成には、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

相続登記にかかる費用と期間

費用は、登録免許税(不動産の価格に応じて変動)、司法書士への報酬などがかかります。期間は、書類の準備状況や法務局の混雑状況によって異なりますが、通常数週間から数ヶ月かかります。

親せきへの売買契約

相続登記が完了し、あなたの名義になった後、親せきとの売買契約を結びます。この際も、公正証書を作成することで、トラブルを回避できます。

売買契約と所有権移転登記

売買契約が成立したら、所有権を親せきに移転するための所有権移転登記を行います。これも法務局で行い、費用と時間がかかります。

誤解されがちなポイント:相続放棄

相続放棄は、相続自体を放棄する制度です。不動産を相続したくない場合に選択できますが、相続放棄をしても、相続登記の手続きは必要です。相続放棄の期間は、相続開始を知った日から3ヶ月以内です。

実務的なアドバイス

相続登記と売買手続きは複雑で、専門知識が必要です。司法書士や税理士などの専門家に相談し、手続きをスムーズに進めることを強くお勧めします。特に、相続税の申告が必要な場合、税理士のアドバイスは不可欠です。

専門家に相談すべき場合

相続財産に複雑な事情がある場合(例えば、複数の相続人がいる、高額な不動産である、抵当権が付いているなど)、必ず専門家(司法書士、税理士)に相談しましょう。専門家は、手続きの進め方、必要な書類、費用などを丁寧に説明し、サポートしてくれます。

まとめ

相続した不動産を親せきに売却するには、まず相続登記を行い、あなたの名義にする必要があります。手続きは複雑で時間も費用もかかりますが、専門家のサポートを受けることでスムーズに進めることができます。 早めの相談が、トラブル防止と時間・費用の節約につながります。

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