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相続した不動産、名義変更せずに親せきに売却可能?手続きと注意点徹底解説

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相続した不動産を、自分の名義に変更せずに、そのまま親せきに売却することは可能でしょうか?可能でない場合、自分の名義にするにはどのような手続きが必要なのでしょうか?また、その手続きにかかる費用や期間はどのくらいでしょうか?
まず、不動産の相続について理解しましょう。ご両親から相続された不動産は、法律上、相続開始(ご両親の死亡)と同時に、あなたを含めた相続人全員に共有で所有権が移転します(民法第880条)。ただし、所有権が移転しただけでは、登記簿(不動産の所有者を記録した公的な帳簿)には反映されていません。そのため、所有権を明確にするためには、相続登記(所有権移転登記)を行う必要があります。
不動産を売却するには、所有権を証明する必要があります。登記簿にあなたの名前が所有者として記載されていないと、売買契約を締結できず、売却することができません。 これは、不動産取引の安全性を確保するためです。仮に名義変更せずに売却を試みたとしても、買主は所有権の移転を保証できないため、取引は成立しません。
相続登記を行うには、まず相続人の確定が必要です。相続人全員の同意を得て、法務局に相続登記の申請を行います。必要な書類は、相続関係説明図、遺産分割協議書、戸籍謄本などです。これらの書類作成には、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
費用は、登録免許税(不動産の価格に応じて変動)、司法書士への報酬などがかかります。期間は、書類の準備状況や法務局の混雑状況によって異なりますが、通常数週間から数ヶ月かかります。
相続登記が完了し、あなたの名義になった後、親せきとの売買契約を結びます。この際も、公正証書を作成することで、トラブルを回避できます。
売買契約が成立したら、所有権を親せきに移転するための所有権移転登記を行います。これも法務局で行い、費用と時間がかかります。
相続放棄は、相続自体を放棄する制度です。不動産を相続したくない場合に選択できますが、相続放棄をしても、相続登記の手続きは必要です。相続放棄の期間は、相続開始を知った日から3ヶ月以内です。
相続登記と売買手続きは複雑で、専門知識が必要です。司法書士や税理士などの専門家に相談し、手続きをスムーズに進めることを強くお勧めします。特に、相続税の申告が必要な場合、税理士のアドバイスは不可欠です。
相続財産に複雑な事情がある場合(例えば、複数の相続人がいる、高額な不動産である、抵当権が付いているなど)、必ず専門家(司法書士、税理士)に相談しましょう。専門家は、手続きの進め方、必要な書類、費用などを丁寧に説明し、サポートしてくれます。
相続した不動産を親せきに売却するには、まず相続登記を行い、あなたの名義にする必要があります。手続きは複雑で時間も費用もかかりますが、専門家のサポートを受けることでスムーズに進めることができます。 早めの相談が、トラブル防止と時間・費用の節約につながります。
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