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相続した不動産からの内縁の妻の立ち退き:法的手段と解決策を徹底解説

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相続した不動産から内縁の妻を速やかに立ち退かせたいのですが、どのような法的手段を取ることができるのか知りたいです。
まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。今回のケースでは、質問者様がご父君の相続人となり、不動産を相続されたことになります。相続によって、質問者様は不動産の所有権(その不動産を自由に使う、処分する権利)を取得しました。
内縁の妻には、法律上、相続した不動産に住み続ける権利はありません。内縁関係は法律上の婚姻関係とは異なり、法的保護は限定的です。そのため、単に内縁の妻であったという理由だけで、不動産に住み続ける権利を主張することはできません。
内縁の妻が、相続された不動産から出て行かない場合、質問者様は「明け渡し請求訴訟」(相手方に不動産を明け渡すよう裁判所に求める訴訟)を提起することができます。これは、民法上の権利に基づく訴訟です。裁判所は、証拠を検討し、質問者様の所有権を認め、内縁の妻に不動産の明け渡しを命じる判決を下す可能性が高いです。
このケースでは、主に民法が関係します。民法は、私人間の権利義務を定めた法律で、所有権や不法行為(他人の権利を侵害する行為)など、幅広い事項を規定しています。明け渡し請求訴訟は、民法に基づいて行われます。
内縁関係にあるからといって、自動的に居住権が認められるわけではありません。内縁の妻が、ご父君との間で口約束や書面による合意で居住を認められていたとしても、それは相続によって無効になります。相続によって所有権が質問者様に移転したためです。
まず、内縁の妻に書面で穏便に退去を求めることをお勧めします。話し合いで解決できれば、訴訟費用や時間的な負担を軽減できます。しかし、話し合いがうまくいかない場合は、弁護士に相談し、内容証明郵便(証拠として残る郵便)で退去を求めることも有効です。それでも解決しない場合、明け渡し請求訴訟を検討しましょう。訴訟には費用と時間がかかりますが、最終的には所有権を確実に守る手段となります。
話し合いが難航したり、内縁の妻が退去に応じない場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、訴訟手続きや証拠収集、交渉など、専門的な知識と経験に基づいて支援してくれます。また、内縁の妻との関係性や、不動産の状況によっては、複雑な法的問題が生じる可能性もあります。弁護士に相談することで、最適な解決策を見つけることができます。
相続した不動産から内縁の妻を立ち退かせるには、明け渡し請求訴訟という法的手段があります。しかし、まずは話し合いで解決を図り、それでも解決しない場合は弁護士に相談することが重要です。訴訟は時間と費用がかかりますが、所有権を守るための有効な手段です。早期に弁護士に相談することで、よりスムーズな解決に繋がるでしょう。
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