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相続した不動産と青色申告:控除開始時期と注意点

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青色申告の届出を3月15日までに提出した場合、青色申告の控除はいつから適用されるのか知りたいです。平成23年度からか、平成24年度からなのか迷っています。
青色申告とは、個人事業主やフリーランスなどが、白色申告(簡易な申告方法)ではなく、より詳細な帳簿を付けて税務署に申告する方法です。青色申告を行うと、65万円(または、所得金額に応じて最大90万円)の特別控除を受けることができます(青色申告特別控除)。これは、事業の維持・発展のための費用として認められるものです。
相続によって不動産を取得した場合、その不動産から得られる家賃収入などは、不動産所得として申告する必要があります。不動産所得がある場合は、青色申告を選択することで、税負担を軽減できる可能性があります。
質問者様は、平成22年に不動産を相続し、平成23年中に青色申告の届出を3月15日までに提出する予定とのことです。 青色申告の届出は、その年の所得を計算する際に適用されます。つまり、平成23年分の所得に対しては、青色申告の届出が間に合わなくても、白色申告と同じ扱いになります。平成24年分の所得から青色申告特別控除が適用されます。
青色申告に関する規定は、所得税法に定められています。具体的には、所得税法第168条の2などに規定されています。 また、相続については、相続税法が関係します。相続税の申告は、相続開始の日(父親が亡くなられた日)から10ヶ月以内に行う必要があります。
青色申告の届出を3月15日までに提出すれば、その年の1月から青色申告の控除が適用されると誤解されがちです。しかし、これは誤りです。届出は、その年の所得を計算する際に必要となるものであり、その年の所得計算に遡及して適用されるものではありません。
例えば、平成23年中に不動産から100万円の家賃収入があったとします。青色申告の届出が3月15日までに提出されていなければ、この100万円に対しては白色申告と同じ税率が適用されます。しかし、平成24年中に100万円の家賃収入があった場合、3月15日までに青色申告の届出を提出していれば、65万円(または90万円)の特別控除を受けることができます。
相続税や不動産所得の申告は複雑な手続きを伴うため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、相続財産に高額な不動産が含まれる場合や、複数の不動産を相続した場合などは、専門家のアドバイスを受けることで、税金対策を適切に行うことができます。
青色申告の届出は、その年の所得計算に適用されるものであり、遡及して適用されるものではありません。平成23年分の所得には適用されず、平成24年分から青色申告の控除が適用されます。相続に関する税金処理は複雑なため、専門家への相談を検討しましょう。 不明な点があれば、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
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