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相続した不動産に抵当権が残っている!売却するにはどうすればいいの?

おじが自宅を抵当権に入れて、本家からお金を借りていたそうです。おじが亡くなり、その後、おばも家を出て行ってしまいました。おじの実の弟(私の父)が相続しましたが、父も亡くなり、私が相続することになりました。その不動産は遠く離れた場所にあるので、売却したいのですが、抵当権があると売却できないと聞いています。どうすれば売却できるのでしょうか?
抵当権を抹消してから売却しましょう。

相続した不動産の売却方法:抵当権の抹消と手続き

#### 抵当権とは何か?

抵当権とは、借金(債務)の担保として、不動産を差し押さえる権利のことです(担保権の一種)。 おじは本家からお金を借りる際に、自宅を担保として提供し、本家に抵当権を設定されたのです。 抵当権が設定されている不動産を売却する場合、抵当権を先に抹消しなければなりません。 なぜなら、抵当権者は、借金が返済されない場合、その不動産を競売にかけて返済を受ける権利を持つからです。

#### 今回のケースへの対応

あなたがおじの相続人として、その不動産を相続したということは、おじの債務(本家への借金)も同時に相続したということです(相続債務)。 まずは、本家に対して、残債の確認を行いましょう。 残債があれば、それを返済することで抵当権を抹消できます。 本家と交渉し、残債の金額や返済方法について合意する必要があります。

#### 抵当権抹消に必要な手続き

抵当権を抹消するには、以下の手続きが必要です。

1. **残債の確認と返済:** 本家と連絡を取り、残債の金額を確認し、返済を行います。
2. **抵当権抹消登記申請:** 返済が完了したら、本家から「抵当権抹消に関する書類」を受け取ります。 この書類と、その他の必要書類(印鑑証明書など)を準備し、法務局に「抵当権抹消登記」の申請を行います。 自分で行うのが難しい場合は、司法書士に依頼するのが一般的です。
3. **売却:** 抵当権抹消登記が完了したら、不動産を自由に売却できます。

#### 誤解されがちなポイント:相続と債務

相続は、財産だけでなく、債務も相続するということです。 これは、相続放棄をしない限り避けられません。 相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。 期限を過ぎると、相続放棄はできなくなりますので、注意が必要です。

#### 実務的なアドバイスと具体例

例えば、残債が1000万円で、あなたがそれを一括で返済できない場合、本家と分割払いの交渉をすることも可能です。 また、司法書士への依頼は費用がかかりますが、複雑な手続きをスムーズに進める上で非常に役立ちます。 売却価格から費用を差し引いた金額が、あなたの利益となります。

#### 専門家に相談すべき場合とその理由

抵当権の抹消手続きや相続に関する手続きは、法律の知識が必要となる複雑なものです。 ご自身で手続きを行うのが難しい場合、または、本家との交渉がうまくいかない場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、手続きの進め方や、あなたにとって有利な解決策を提案してくれます。

#### まとめ

相続した不動産に抵当権が残っている場合、まず残債の確認と返済を行い、抵当権抹消登記を申請する必要があります。 手続きが複雑な場合は、専門家に相談することをお勧めします。 相続と債務の関係、手続きの期限などをしっかり理解し、冷静に対応することが重要です。

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