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相続した不動産の債務問題:名義変更後も債務請求?自己破産するとどうなる?

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【悩み】
相続した不動産の債務問題について、自己破産した場合の債務の行方と、銀行からの請求可能性、そして、弟さんの状況を踏まえた最善の策について解説します。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含む)を、親族が引き継ぐことです。今回のケースでは、お父様の土地と建物、そしてその土地と建物に付随する2000万円の住宅ローンが相続の対象となります。
相続が発生すると、相続人は原則として、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産とマイナスの財産の双方を承継します。これを「包括承継(ほうかつしょうけい)」といいます。つまり、借金も相続の対象となるのです。相続放棄(そうぞくほうき)をしない限り、相続人は借金を相続することになります。
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)は、相続人全員で、誰がどの財産を相続するかを話し合うものです。今回は、長男であるあなたが土地と建物を相続することに決まったようですね。遺産分割協議によって、特定の相続人が特定の財産を相続することが決まりますが、これはあくまで相続人間での取り決めであり、債権者(銀行など)に対して直接的な影響を与えるものではありません。
今回のケースでは、以下の点が重要になります。
相続に関する法律として、民法が基本となります。遺産分割協議や相続放棄、債務の承継など、相続に関する様々なルールが定められています。自己破産は、借金が返済できなくなった場合に、裁判所に申し立てる手続きです。自己破産が認められると、原則として、借金の支払いが免除されます(免責)。
自己破産には、裁判所への申立て、財産の調査、債権者への通知など、様々な手続きが必要です。また、自己破産をすると、一定期間、職業の制限や、クレジットカードの利用、ローンの利用などができなくなる可能性があります。
多くの人が誤解しがちな点として、遺産分割協議で「誰がどの財産を相続するか」が決まれば、債務についてもその人が全て負うと勘違いしてしまうことがあります。しかし、遺産分割協議は、あくまで相続人間での取り決めであり、債権者(銀行など)を拘束するものではありません。債権者は、誰に対してでも債務全額を請求できる可能性があります。
また、相続放棄をすれば、借金を相続しなくて済むと考えがちですが、相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという選択です。相続放棄をする場合は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
今回のケースで、あなたが自己破産した場合、以下のようになります。
弟さんが自己破産しない場合:
今回のケースでは、弁護士または司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、あなたの状況を詳しく聞き取り、最適な解決策を提案してくれます。具体的には、以下のようなアドバイスが期待できます。
専門家への相談は、無料相談を受け付けている事務所もあります。複数の専門家に相談し、自分に合った専門家を選ぶことも大切です。
今回の問題の重要ポイントをまとめます。
今回のケースは、相続と債務が複雑に絡み合った問題です。専門家の助けを借りながら、冷静に状況を把握し、最善の解決策を見つけることが重要です。
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