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相続した不動産の固定資産税、納付期限切れ後の対応と延滞金の支払い方法

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固定資産税の納付期限を過ぎてしまった場合の延滞金の支払い方法や、効率の良い支払い方法について知りたいです。銀行窓口で延滞金を含めた金額を支払うことができるのか、役所への連絡・相談が必要なのか不安です。
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産(固定資産:土地、建物、償却資産など、一定の場所に固定されている資産のこと)を所有している人が、毎年支払う税金です。納付期限は、通常4月30日です。この期限を過ぎると、延滞金が発生します。
納付期限を過ぎてしまった場合、まずはお住まいの市区町村の税務課(税務課:市区町村の役所にある、税金に関する業務を行う部署)に連絡しましょう。 電話で事情を説明し、延滞金を含めた納付方法について指示を仰ぎましょう。 銀行窓口で直接支払うことは可能ですが、延滞金が加算された正確な金額は役所から指示を受けるのが確実です。 役所によっては、納付書を再発行してくれたり、口座振替の手続きを案内してくれたりする可能性もあります。
固定資産税の納付期限や延滞金に関する規定は、地方税法(地方税法:地方公共団体が徴収する税金に関する法律)に定められています。 この法律に基づき、延滞金は納期限経過日から起算して、日数に応じて計算されます。具体的な計算方法は市区町村によって異なる場合があります。
銀行窓口では、納付書の記載金額のみを処理します。延滞金は自動的に上乗せされません。必ず役所へ連絡し、延滞金を含めた正しい金額を確認してから支払う必要があります。
遠方にある役所への赴きが困難な場合は、税務課に電話で相談し、以下の方法を検討してみましょう。
相続手続きが複雑であったり、固定資産税の支払いが困難な場合は、税理士(税理士:税に関する専門家)や弁護士に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを進めることができ、税金に関する不安を解消できます。
固定資産税の納付期限を過ぎてしまった場合、まずは速やかに市区町村の税務課に連絡することが大切です。 延滞金を含めた正確な金額を確認し、適切な納付方法を選びましょう。 必要に応じて、専門家のサポートを受けることも検討してください。 今回のケースでは、迅速な対応と正確な情報に基づいた行動が、問題解決の鍵となります。
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