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相続した不動産の固定資産税過払い:返還と確定申告の正しい手続き

【背景】
* 亡くなった父が所有していた不動産を相続しました。
* 父が亡くなった後、役所から固定資産税の過払い(100万円以上)の連絡がありました。
* 役所は、過払い分を雑所得として確定申告するよう指示してきました。

【悩み】
固定資産税の過払い金の処理方法が分かりません。雑所得として確定申告するのが正しいのか、相続財産として処理すべきなのか迷っています。また、税金に関して全く無知なので、正しい手続きをしたいです。

過払い分は相続財産として処理され、確定申告で還付されます。

相続財産としての固定資産税過払い金の取り扱い

固定資産税の基礎知識

固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人が、毎年支払う地方税です。税額は、固定資産の評価額(公示価格や路線価などを基に算出されます)に基づいて決定されます。 役所が固定資産税の税額を計算する際に、誤りがあった場合は、過払い金が発生します。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、亡くなったお父様の固定資産税が過払いされていたことが、相続後判明しました。この過払い金は、お父様の死亡時における相続財産の一部です。そのため、雑所得としてではなく、相続財産として処理する必要があります。

関係する法律や制度

相続税法(相続によって財産を取得した場合の税金に関する法律)に基づき、過払い金は相続財産に含まれます。相続税の申告期限までに、この過払い金を相続財産に加えて相続税の申告を行う必要があります。ただし、相続税の申告が必要となるのは、相続財産の総額が一定額を超える場合に限られます。(基礎控除額を超える場合)

誤解されがちなポイントの整理

過払い金は、お父様が生きている間に発生したものではなく、相続後に判明したものです。そのため、お父様の生前の所得とは関係ありません。 雑所得として申告すると、本来還付されるべき税金が、所得税として課税される可能性があります。

実務的なアドバイスと具体例

1. **役所への確認:** 役所に過払い金の発生理由、金額、返還手続きについて、改めて確認しましょう。
2. **相続税申告書への記載:** 相続税の申告を行う際に、この過払い金を相続財産として申告書に記載します。
3. **税理士への相談:** 税金に関する専門知識がない場合は、税理士に相談することを強くお勧めします。税理士は、相続税申告の手続きをサポートし、過払い金の正しい処理方法をアドバイスしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続税の申告は複雑な手続きを伴います。特に、高額な過払い金の場合や、他の相続財産が多い場合は、税理士などの専門家に相談することが重要です。専門家のアドバイスを受けることで、税金に関するトラブルを回避し、適切な手続きを行うことができます。

まとめ

亡くなったお父様の固定資産税の過払い金は、相続財産として扱われ、相続税申告の際に考慮されます。雑所得として申告する必要はありません。税金に関する知識が不足している場合は、税理士などの専門家に相談して、正しい手続きを進めましょう。 過払い金の返還手続きと相続税申告は、専門家のサポートを受けることで、スムーズに進められます。

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