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相続した不動産の売却と名義変更、相続税について徹底解説!同居の子供1名の場合
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おすすめ3社をチェック親が亡くなり、相続権のある子が私一人です。親と同居していた家を売却して引っ越したいと考えています。名義変更は必要でしょうか?また、名義変更や売却によって、登記登録免許税や相続税はどのタイミングで、いくらくらいかかるのでしょうか?名義変更をせずに売却することは可能でしょうか?
【背景】
* 親が亡くなり、相続手続きを進めています。
* 親と同居していた家を売却し、別の場所に引っ越したいと考えています。
* 相続税や登記関係の手続きについてよく分かっていません。
【悩み】
* 名義変更が必要なのか、売却前に名義変更する必要があるのかが分かりません。
* 名義変更や売却によって、どのような税金がかかるのか不安です。
* 名義変更せずに家を売却できるのか知りたいです。
まず、不動産の相続について基本的な知識を整理しましょう。相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産(不動産、預金、株式など)が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。今回のケースでは、親が被相続人、質問者様が相続人となります。
親が亡くなった時点で、質問者様は自動的にその家の所有権を相続します。ただし、法律上は所有権が移転したとはいえ、登記簿(不動産の所有者を記録した公的な書類)にはまだ亡くなった親の名前が残っています。
所有権を正式に質問者様のものとするためには、「相続登記」という手続きが必要です。これは、登記簿に所有者を亡くなった親から質問者様に変更する手続きです。相続登記には、登記費用として「登記登録免許税」がかかります。税額は、不動産の価格によって変動します。
相続税は、相続によって財産を取得した際に課税される税金です。相続税の課税対象は、相続開始(被相続人が亡くなった日)時点での相続財産の価額です。つまり、家を売却する前、相続開始時点で、相続財産の評価額が一定額を超えている場合に課税されます。
今回のケースでは、相続税の課税対象は相続開始時点での不動産の価格です。家を売却した後の利益(売却益)に対しては、相続税ではなく、所得税(譲渡所得)が課税されます。
結論から言うと、名義変更(相続登記)をせずに売却することは可能です。ただし、売却する際には、相続人の全員が売買契約書に署名・捺印する必要があります。相続人が複数いる場合、全員の同意を得る必要があります。
相続登記と相続税は、しばしば混同されます。相続登記は、所有権の移転を公的に証明する手続きであり、相続税の納税義務とは直接関係ありません。相続税は、相続開始時点の相続財産の価額に対して課税されます。
相続登記は、相続開始後3ヶ月以内に行うことが推奨されます。相続登記をせずに売却する場合は、売買契約書に相続人の全員が署名・捺印すること、また、売却代金の分配方法を明確にしておくことが重要です。売却益については、所得税の申告が必要になります。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要です。相続財産に高額な不動産が含まれる場合や、相続人が複数いる場合、相続税の計算が複雑な場合などは、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続した不動産の売却には、名義変更(相続登記)が必ずしも必要ではありませんが、登記をすることで所有権を明確にし、売買手続きをスムーズに進めることができます。相続税は相続開始時点の財産評価額に基づいて課税され、売却益には所得税が課税されます。専門家のアドバイスを受けることで、手続きを円滑に進めることができます。
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